土壌汚染に係る地下水基準・第二溶出量基準
厚木市内の土地における「土壌汚染に係る地下水基準及び第二溶出量基準」は、次のとおりです。
土壌汚染対策法に基づく基準
土壌汚染対策法で定められた「土壌汚染に係る地下水基準及び第二溶出量基準」は、次のとおりです。
「土壌汚染に係る地下水基準・第二溶出量基準」(土壌汚染対策法) (PDFファイル: 58.3KB)
対象物質は、土壌汚染対策法第2条で定義される「特定有害物質」です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく基準
神奈川県生活環境の保全等に関する条例で定められた「土壌汚染に係る地下水質基準及び第二溶出量基準」は、次のとおりです。
「土壌汚染に係る地下水質基準・第二溶出量基準」(神奈川県生活環境の保全等に関する条例) (PDFファイル: 71.2KB)
- 対象物質は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第2条で定義される「特定有害物質」です。
- 当該基準は神奈川県の指針で規定されています。指針の内容は神奈川県ホームページ「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」内にある「指針について」を御確認ください。
関連ファイル
土壌汚染に係る地下水基準・第二溶出量基準(土壌汚染対策法) (PDFファイル: 58.3KB)
土壌汚染に係る地下水質基準・第二溶出量基準(神奈川県生活環境の保全等に関する条例) (PDFファイル: 71.2KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日