神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染情報の公表について
土壌汚染が確認された土地の公表(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
厚木市内において、事業者が次の行為をしようとする際は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)の規定に基づき、あらかじめ土壌の汚染状況を確認し、その結果等を厚木市長に報告することが義務付けられています。 当該報告により、土壌の汚染状態が県条例施行規則に定める基準に適合していないと判明したときは、県条例の規定に基づき、土壌汚染が確認された土地の住所等を公表します。
(県条例第59条第4項、又は第60条第3項(同条例第63条の2第2項、又は第63条の3において準用する場合を含む。))
- 特定有害物質使用事業所又はダイオキシン類管理対象事業所を廃止しようとする際
(県条例第59条第3項(同条例第63条の2第2項において準用する場合を含む。)) - 特定有害物質使用地又はダイオキシン類管理対象地の土地の区画を変更しようとする際
(県条例第60条(同条例第63条の3において準用する場合を含む。))
土壌汚染が確認された土地に関する情報
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき土壌汚染が確認された土地は次のとおりです。
報告書 |
土地の所在地 |
土地の概況 |
土壌汚染の状況及び 特定有害物質の名称 |
地下水の汚染の有無 |
地下水汚染の状況及び 特定有害物質の名称 |
地下水の浄化措置 |
土壌の浄化措置 |
備考 |
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令和4年8月18日 |
厚木市旭町四丁目3100番の一部 |
事業所敷地 |
ふっ素及びその化合物 |
有 |
ふっ素及びその化合物 最大濃度1.2mg/L (基準値:0.8mg/L) |
継続監視 |
掘削除去等 |
|
令和4年12月23日 | 厚木市岡津古久411番の一部 | 事業所敷地 | 鉛及びその化合物 | 無 |
鉛及びその化合物 最大濃度 0.075mg/L (基準値:0.01mg/L) |
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その他の土壌汚染に関する情報
厚木市では、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」のほか土壌汚染対策法に規定する土壌汚染関連事務を行っています。当該法に規定される行為を行う場合(有害物質使用特定施設の使用廃止、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更等)には、土壌調査が必要になることがあります。
土壌汚染対策法に基づく指定区域については、関連ページを御確認ください。
情報公開制度について
届出書等、行政文書の閲覧、視聴又は写しの交付を希望される場合は、情報公開制度を御利用ください。
注意事項
最新の情報となるように万全の注意を払っておりますが、当ホームページで提供している情報と、生活環境課窓口で提供している情報に差異がある場合には、窓口で提供している情報が優先します。
詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2023年04月28日
公開日:2021年04月01日