ペット霊園等の設置・移動火葬車の使用について
ペット霊園等の設置
公害の発生防止措置を講じるとともに、市長の同意を得ること。
同意に必要な基準
- 学校、病院などの施設や人が居住または使用している建物の敷地から水平距離で100メートル以上離れていること。
- 事業区域及び周辺地域の公衆衛生や生活環境を損ねることのないように、適切な措置が講じられていること。
- 火葬炉を設けるペット霊園などは、取り扱う動物の死体に適合した冷蔵保管庫を設けること。
- 雨水または汚水が停留しないように、適切な排水設備を設けること。
- 当該死体を土中に葬る施設でないこと。
その他、事業計画標識の掲示、周辺住民への説明会の実施などを規定しています。
関連ファイル
厚木市移動火葬車使用届 (Wordファイル: 18.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年06月14日
公開日:2021年04月01日