やめよう!「歩きたばこ」

やめよう!「歩きたばこ」

ポイ捨てはやめましょう
危ない! 気づいていますか? 周りのこと
厚木市では、「厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例」の中で、「何人も、路上喫煙禁止区域以外の区域において、歩行中又は自転車等の運転中に喫煙をしないように努めなければならない。」と定めています。
歩行喫煙は、周囲の人に対し、受動喫煙による健康への影響を及ぼすだけでなく、不慮の接触によるやけど被害などをもたらす危険性があります。また、喫煙後のたばこの吸い殻は、ポイ捨てされることが多く、街の美観が損なわれる原因にもなります。
- 自転車等とは、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び大型自動二輪車等をいいます。
- 路上喫煙禁止区域は、本厚木・愛甲石田両駅周辺の一部です。
喫煙は、マナーを守って!
関連ファイル
路上喫煙禁止区域図(本厚木駅周辺) (PDFファイル: 277.8KB)
路上喫煙禁止区域図(愛甲石田駅周辺) (PDFファイル: 194.7KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2023年12月07日
公開日:2021年04月01日