厚木市落書き防止マニュアル(市民用)の改正について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

男性がガードレールの落書きを消している写真

 市では、市内の落書き被害対策として、平成26年度から「落書きをさせないまちづくり」に取り組んでおり、平成27年5月に「落書き防止マニュアル(市民用)」を作成し、市民の皆様に配布させていただきました。この度、これまでに寄せられました市民、事業者の皆様の御意見を踏まえ、一部見直しをいたしましたので改正内容についてお知らせいたします。市民の皆様には、引き続き落書き防止の取組に御協力いただきますようお願い申し上げます。

改正の内容

  1. 落書き被害を発見した場合の、生活環境課への連絡方法について、電話連絡以外に、ファクシミリでも連絡していただけるよう、書式「落書き被害報告書」を定めました。(平成28年2月1日改正)(マニュアル8ページ・14ページ)
  2. 個人住宅に落書きされた場合に、配布していますスプレー式消去剤について、配布対象をすべての個人住宅に拡大いたしました。(平成28年2月1日改正)(マニュアル8ページ)
  3. 落書きの消去は、発見・通報から1か月以内に消去していただくようお願いしていますが、被害が多い場合は、この期限を設けず計画的に消去していただくことといたしました。(平成28年4月1日改正)
    (マニュアル9ページ)
  4. 落書きについて被害届を警察へ提出する場合、落書きの消去時期は警察と調整していただくことといたしました。(平成28年4月1日改正)(マニュアル9ページ)
  5. 公共施設などの落書き箇所に壁画を制作する場合は、生活環境課が条例などの必要な手続きを調整することといたしました。(平成28年4月1日改正)(マニュアル9ページ)

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