厚木市教育支援教室設置規程

更新日:2021年06月24日

公開日:2021年06月24日

設置

第1条

心理的要因等により学校に登校することが困難な児童及び生徒に対し、その状態に応じたきめ細かな指導及び援助を行うとともに、小集団での活動を通じ、人間関係の改善、自立心の確立及び情緒の安定を図り、社会的自立を目指す施設として、厚木市教育支援教室(以下「支援教室」という。)を設置する。

名称及び所在地

第2条

支援教室の名称及び所在地は、次のとおりとする。

教育支援教室

名称

所在地

なかま教室

 厚木市水引1丁目1番3号(厚木市立厚木中学校内)

なかまルーム

厚木市中町3丁目16番1号 (厚木市役所第2庁舎6階)

通室対象者

第3条

支援教室の通室対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、心理的若しくは情緒的要因により学校に登校することが困難な小学校児童(以下「不登校児童」という。)又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)生徒(以下「不登校生徒」という。)のうち、厚木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当であると認めたものとする。

  1. 厚木市立の小学校又は中学校に在籍していること。
  2. 厚木市内に住所を有していること。

指導

第4条

なかま教室において行う指導は、次のとおりとする。

  1. 集団生活への適応に向けた指導
  2. 不登校生徒に応じた学習指導
  3. 不登校生徒に応じた生活指導
  4. その他必要な指導

2 なかまルームにおいて行う指導は、次のとおりとする。

  1. 人間関係の改善等適応指導
  2. 不登校児童・生徒に応じた生活指導
  3. 不登校児童・生徒に応じた学習指導
  4. その他必要な指導

3 前2項に規定する指導は、次に掲げる者が行う。

  1. 支援教室担当の職員
  2. 学校教育指導員その他教育委員会が適当と認める者

通室及び退室の手続

第5条

不登校児童又は不登校生徒が支援教室に通室しようとするときは、当該児童又は生徒の保護者は、在籍校の校長を経由し、教育委員会に通室申出書を提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する申出書の提出があったときは、その内容を審査し、通室が適当であると認めるときは、通室通知書により在籍校の校長及び保護者に通知する。
3 支援教室に通室する不登校児童又は不登校生徒(以下これらを「通室生」という。)が、支援教室の退室を希望するときは、当該通室生の保護者は、在籍校の校長を経由し、教育委員会に退室申出書を提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項に規定する申出書の提出があったときは、その内容を審査し、退室が適当であると認めるときは、退室通知書により在籍校の校長及び保護者に通知する。

通室期間

第6条

  通室期間は、入室した日の属する年度の学年末の日までとする。  

休業日

第7条

支援教室の休業日は、厚木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年厚木市教育委員会規則第14号)第3条の規定する休業日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、同項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

附則

施行期日

1 この規定は、令和3年5月1日から施行する。
(厚木市適応指導教室設置規程の廃止)
2 厚木市適応指導教室設置規程(平成23年4月1日施行)は、廃止する。

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