厚木市青少年相談員規程

更新日:2021年06月24日

公開日:2021年06月24日

設置

第1条

青少年の非行防止活動及び相談活動を推進し、青少年の健全な育成を図るため、厚木市青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。

職務

第2条

相談員は、次に掲げる職務を行う。

  1. 青少年の非行防止を図るための街頭指導に関すること。
  2. 青少年の健全な育成を図るための相談・指導に関すること。
  3. その他青少年の健全な育成に必要な事項に関すること。

定数

第3条

相談員の定数は、110人以内とする。

委嘱

第4条

相談員は、青少年の非行防止及び健全育成に対し深い理解を有し、かつ、青少年に対し愛情を持つ者のうちから教育委員会が委嘱する。

任期

第5条

相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任されることができる。

謝礼

第6条

相談員の謝礼の額は、日額5,000円とし、第2条に規定する職務に係る交通費は、謝礼の額に含むものとする。

2 前項に規定する謝礼は、当月分の総額を翌月の末日までに支払うものとする。

信用失墜行為の禁止等

第7条

相談員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。

2 相談員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に厚木市青少年相談員規則(昭和63年厚木市教育委員会規則第8号)第1条に規定する厚木市青少年相談員(以下「従前の相談員」という。)である者は、この規程の施行の日に、第4条の規定により相談員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる相談員の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日における従前の相談員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

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