住民基本台帳事務における支援措置

更新日:2021年07月14日

公開日:2021年07月14日

配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等及び児童虐待の加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するため、被害者保護の支援措置の実施をしています。

支援措置の対象者

本市に住民票がある又は本市に戸籍がある方で次のいずれかに該当する方です。

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復して付きまとい等をされるおそれがあるもの
  3. 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
  4. 前3号に掲げる者のほか、特定の者からの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を及ぼす行為を受けたものであって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあり、支援措置の必要があると認められるもの

支援措置の内容

  • 加害者からの住民票の写し等の請求を受け拒否します。
  • 住民基本台帳の閲覧リストから外し、第三者の閲覧を防止します。
  • なりすまし防止のため、委任状による支援措置申出者等の代理人もしくは使者による住民票の写し等の請求はできません。また、各地区市民センターや駅連絡所では請求を受け付けることができなくなります。

ただし、厳格な審査の結果、不当な目的でないこととされた請求まで拒否するものではありません。

支援措置の実施期間

支援措置の実施期間は1年間です。支援が必要と認められた場合は、本人及び関係市区町村へ決定通知を送付いたします。

支援措置の実施期間に関する注意点

支援措置を延長する場合は、必ず延長の申し出が必要になります。

実施期間の1月前から当該満了日まで延長の申し出を受け付けます。

また、延長の申し出にあたっては、最初の申し出と同様に支援の必要性を確認します。

支援措置の実施期間を経過しても、申し出がない場合は、実施期間満了をもって支援措置を終了します。

支援措置の手続きの流れ

支援措置の申し出にあたっては、事前に相談機関等に相談した上で、次の書類を持って申し出をしてください。

  1. 支援措置申出書(市民課窓口で状況を伺った上で交付します。)
  2. 相談機関等の意見が証明されたもの
  3. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • 相談機関等の意見が証明されたものとは、裁判所や警察等にすでに相談されている方は、保護命令決定書やストーカー規制法に基づく警告等実施書面、他市区町村で支援措置を受けている方は、支援措置決定通知書のことを指します。
  • 本人確認書類はコピーをとらせていただきます。

内容を審査し、措置が決まりましたら決定通知を送付いたします。 

  • 送付した決定通知は、住所記載がある戸籍届書の記載事項証明書発行等に配慮を求める申し入れを行う際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

支援措置における注意事項

  • 支援措置は、あくまでも住民票の写し、戸籍の附票の写しの交付等から加害者に現住所の情報漏えいを防ぐものであり、身体の保護をするものではありません。必要に応じて関係機関へ御相談ください。
  • 支援措置の制度は、すでに加害者に住所が知られている場合は効果がありません。
  • 御本人からの住民票の写し等の交付請求であっても、厳格な審査を行うため、交付までにお時間がかかることがあります。
  • 代理人や郵送による住民票の写し等の請求は、なりすましを防止する観点からできなくなります。
  • 支援対象者の追加、削除等を含め、当初申し出た支援措置の内容から変更が生じた場合は、必ず変更申出が必要となります。

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市民福祉部 市民課 住民異動係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
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