厚木市住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱
この要綱は、住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し及び戸籍の附票等の交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。
目的
第1条
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)又は住民票の写し及び戸籍の附票等の交付(以下「住民票の写し等の交付」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人情報の保護等を図るとともに適切かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
住民票の写し等の交付の請求
第2条
住民票の写し等の交付を請求する者(以下「住民票の写し等交付請求者」という。)は、所定の請求書に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。
国又は地方公共団体による閲覧の請求
第3条
法第11条第1項の規定による閲覧の請求は、所定の請求書に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。
個人又は法人の申出による閲覧
第4条
法第11条の2第1項に規定する閲覧の申出を行う者(以下「申出者」という。)は、所定の申出書に必要事項を記入し、閲覧する日の7日前までに市長に提出しなければならない。
2 法第11条の2第1項に規定する閲覧についての公益性等の判断基準は、別表のとおりとする。
申出内容の事実確認等
第5条
市長は、閲覧者に申出内容の事実確認等を行うため、必要な書類の提出を求めるものとする。この場合において、市長は、閲覧者に身分証明書等の提示を求めるものとする。
閲覧及び住民票の写し等の交付の不承認
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧及び住民票の写し等の交付を承認しないものとする。
- 執務に支障があると認められるとき。
- 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は毀損したとき。
- 申出者又は住民票の写し等交付請求者が手数料を納付しないとき。
- 多数の者が一時に住民基本台帳の閲覧を請求し、又は申し出たことにより、その使用が競合したとき。
- 請求書又は申出書に記載された内容が虚偽であることが判明したとき、又は不当な目的に使用されるおそれがあると認められるとき。
- 戸籍に関する届出、申請等について疑義が生じ、法務局に届出記載内容を照会したとき。
郵便又は電話による請求等
第7条
郵便による住民票の写し等の交付の請求があった場合については、第2条から前条までの規定を準用する。
2 電話による住民票の記載事項に関する照会については、官公署等からの職務上の照会で急を要するもの以外は応じないものとする。
消除した住民票の写し等の交付
第8条
消除された住民票の写し及び消除された戸籍の附票の写しの交付の請求については、第2条から前条までの規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、消除されてから5年を経過した住民票の写しについては交付しない。
閲覧状況の公表
第9条
閲覧の状況については、年1回以上、次に掲げる事項を公表するものとする。
- 国若しくは地方公共団体の機関の名称及び請求事由の概要又は申出者の氏名及び利用目的の概要
- 閲覧年月日
- 閲覧に係る住民の範囲
手数料の減免
第10条
第3条の規定による閲覧の請求があった場合における厚木市手数料条例第6条第1項第2号の規定の適用は、官公署からの書面による場合及びその職員が直接面前で身分証明書を提示した場合に限るものとする。
附則
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
2 厚木市住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱(昭和58年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年5月19日から施行する。
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更新日:2022年05月20日
公開日:2021年04月01日