厚木市住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性等の判断基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

別表(第4条関係)

厚木市住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性等の判断基準

(住民基本台帳法第11条の2第1項第1~3号についての事例)

1 統計調査、世論調査、学術調査などいわゆる社会調査のうち公益性が高いと考えられるものの対象者を抽出するために閲覧する場合(法第11条の2第1項第1号)

  1. 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
    事例1 新聞社が報道目的のために行う有権者の各党の施策についての意見調査新聞で結果が公表され、社会に還元されるとともに、国や地方公共団体の施策にも反映されることが期待される。
    次に掲げるものが行う社会調査のうち、営利目的でなく、プライバシーを侵害せず、広く社会全般に成果が反映されるもの。
    事例2 報道機関とは、放送機関、新聞社、通信社、報道週刊誌その他の報道雑誌等を刊行している出版社等をいう。
    放送機関とは、日本放送協会等、社団法人日本民間放送連盟に加盟する事業者等をいう。
    新聞社とは、社団法人日本新聞協会に加盟する事業者等をいう。
    通信社とは、新聞社、放送事業者などに内外のニュースや記事を供給する会社(社団法人共同通信社、株式会社時事通信社)をいう。
  2. 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
    事例1 大学附属の研究機関が学術研究目的のために行う都市計画についての意識調査学会や大学の発行誌等で論文として結果が公表され、社会に還元されるとともに、国や地方公共団体の施策にも反映されることが期待される。
    (各大学の附属研究所、各医療機関の研究所、IT関連技術研究所等)
  3. 1、2に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより、国又は地方公共団体における施策の企画及び立案若しくは他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
    事例1 日本たばこ産業株式会社が行うたばこの喫煙に関する調査*昭和40年から行われている調査で、調査結果は報道機関等を通じて広く国民に公開され、国や学術研究機関等にも利用されている。
    事例2 日本銀行サービス局が行う生活意識に関するアンケート調査*平成5年から行われている調査で、調査結果はホームページ上で公開され、広く国や学術研究機関等にも利用されている。
    事例3 社団法人日本酪農乳業協会が行う牛乳・乳製品の消費動向に関する調査*昭和62年から行われている調査で、調査結果はホームページ上で公開され、さまざまな分野で活用されている。

2 社会福祉協議会や自治会などの公共的な団体が住民サービスの向上につながるような公益性の高い事業を実施するために閲覧する場合(法第11条の2第1項第2号)

「公共的団体」の具体例
社会福祉協議会、地域福祉推進委員会、民生委員児童委員協議会、自治会、日本赤十字社等

3 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による閲覧の申出として市長が特に認めるもの(法第11条の2第1項第3号)

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