厚木市火葬炉使用料の助成に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、市民が死亡し、厚木市斎場以外の火葬施設を利用した遺族等に火葬炉使用料の一部を助成(以下「助成」という。)することについて、必要な事項を定める。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により厚木市に記録されている者をいう。
  2.  遺族等 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条の規定により火葬の許可を受けた者又は死亡者の3親等以内の親族及び同一世帯に属する者をいう。

助成の要件

第3条

 助成は、厚木市斎場の火葬炉の使用予約をし、又は使用許可を受けた遺族等が、火葬炉の故障等により厚木市斎場を使用することができなくなった場合に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)により葬祭扶助を受けた者の火葬及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により生活支援給付を支給された者の火葬に対しては助成を行わない 

助成金の額

第4条

助成金の額は、遺族等(以下「申請者」という。)が負担した火葬炉使用料から、厚木市斎場条例(昭和47年厚木市条例第8号)別表に定める市内火葬炉使用料の額を差し引いた額とする。ただし、死亡者が死亡時において12歳以上のときは60,000円、12歳未満のときは43,000円を限度とする。

助成の申請及び決定

第5条

助成を受けようとする申請者は、火葬炉使用料助成申請書に火葬許可証の写し及び火葬炉使用料領収書の写しを添付し、死亡届を提出した日から2箇月以内に、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、その適否を決定し、火葬炉使用料助成決定通知書により申請者に通知するものとする。

助成金の返還

第6条

市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたと認められたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

附則

  1.  この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
  2.  厚木市火葬料助成に関する要綱(平成10年4月1日施行)は廃止する。
  3.  この要綱の施行の日前に行われた火葬については、なお従前の例による。

附則

  1.  この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

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