厚木市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要綱

更新日:2023年01月18日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の開発及び運用に係るネットワーク並びに情報システム(ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア及び記録媒体で構成され、かつ、処理を行う仕組み)で取り扱う情報並びに紙等の有体物に出力し、又は記録された情報(以下「情報資産」という。)を適切に管理することを目的とする。

管理者

第2条

情報資産について適切な管理をするため、管理責任者を置く。
2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録された機器において出力する帳票、住民基本台帳カード及びマイナンバーカード(以下「マイナンバーカード等」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民基本台帳主管課長とし、その他の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報システム主管課長とする。

本人確認情報管理責任者

第3条

本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のため、本人確認情報の管理方法を定める。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報に対する不正アクセスや情報の毀損等及びそのおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先として対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講じる。
3 本人確認情報管理責任者は、統合端末設置を行う部署の所属長等と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定める。

情報資産管理責任者

第4条

情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定める。

ソフトウェアの適正な管理

第5条

住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講じる。

ハードウェアの適正な管理

第6条

住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講じる。

ネットワークの適正な管理

第7条

住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講じる。

施設の適正な管理

第8条

操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講じる。

管理簿等の適正な管理

第9条

情報資産に係る管理簿等の管理については要領・手順書等に定める。

附則

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

附則

この規程は、平成16年6月18日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年1月6日から施行する。

関連ファイル

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