厚木市斎場予約システム運用管理要綱

更新日:2021年09月01日

公開日:2021年09月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市斎場の予約等のサービスを提供する厚木市斎場予約システムの運用管理及び利用について必要な事項を定める。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.予約システム インターネットにより、厚木市斎場(以下「斎場」という。)の使用の予約を受

け付けることができることができるシステムをいう。

2.取扱職員 予約システムで斎場の予約及びデータの管理ができる職員をいう。

3.登録業者 予約システムに登録した葬祭業者をいう。

4.ID番号 予約システムを利用するために用いられる利用者識別番号をいう。

5.パスワード ID番号と組み合わせて使用し、利用者の特定を行う番号をいう。

6.マスタ 予約システムを運用し、又は斎場を使用するために必要な各種情報を体系的に

整理し、コンピューター上で蓄積若しくは管理を行うことができるデータをいう。

システム管理者

第3条

 市長は、予約システムの適正な運用及びマスタの保護について統括的管理を図るため、予約システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、斎場管理主管課長をもって充てる。

利用の申請

第4条

予約システムを利用しようとする葬祭業者は、厚木市斎場予約システム利用許可書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に当たり、葬祭業者は、責任者を配置しなければならない。

利用の許可

第5条

市長は、前条の規定による申請があった場合において、その申請を許可するときは厚木市斎場予約システム利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)により、その申請を許可しないときはその旨を葬祭業者に通知する。

2 前項に規定する許可書には、ID番号、パスワード(以下「ID番号等」という。)及びその他必要事項を記載する。

3 第1項の規定により、許可を受けた葬祭業者のみが、付与されたID番号等を、許可日から使用することができるものとする。

登録の実施

第6条

市長は、前条の規定により、予約システムの利用を許可したときは、氏名又は名称、所在地、電話番号その他市長が必要と認める事項を予約システムに登録しなければならない。

利用の不許可

第7条

市長は、第4条の規定により、利用の申請を行った葬祭業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は利用を許可しない。

1.既に予約システムの利用を申請し、許可を受けている場合

2.過去3年の間に本要綱の違反等により、予約システムの登録の取り消しが行われ、今後においても要綱厳守の見込みがない場合

3.申請に虚偽の記載があった場合

予約の利用時間

第8条

登録業者は、終日斎場の予約ができるものとする。ただし、予約システムに障害等が発生し、その利用ができない場合は、この限りでない。

ID番号及びパスワードの管理

第9条

システム管理者は、取扱職員及び登録業者に係る業務処理範囲を定め、その範囲に応じてID番号等を設定し、付与しなければならない。

2 システム管理者は、任意の半角英数字をID番号等として登録する。

3 システム管理者は、ID番号等の設定、更新、付与及び保管等を厳重に管理しなければならない。

4 取扱職員及び登録業者は、ID番号等を第三者に譲渡し、又は貸与することはできない。

5 取扱職員及び登録業者は、利用の許可に基づき付与されたID番号等の管理及び使用について責任を持つものとし、他の登録業者又は第三者に損害を与えることのないように管理しなければならない。

6 取扱職員及び登録業者は、利用の許可に基づき付与されたID番号等を第三者に知られることのないよう善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

7 取扱職員及び登録業者は、第1項により定められた業務の範囲及び目的を超えて予約システムを使用してはならない。

許可書の紛失又は盗難

第10条

登録業者は、許可書を紛失し、又は盗難されたときは、直ちにその旨を市長に届け出るものとする。

許可書の再発行

第11条

登録業者は、許可書の紛失、毀損、盗難等により許可書の再発行が必要な場合は、再度利用の申請を行うものとする。

許可の期間

第12条

許可の期間は、許可日から1年を経過する日までとする。ただし、期間満了日の1箇月前までに登録業者から更新の拒否又は変更の申出がないときは、許可の期間を1年間延長するものとし、以後この例による。

利用の取りやめ

第13条

登録業者は、予約システムの利用を取りやめるときは、厚木市斎場予約システム利用取りやめ届出書(第3号様式)に許可書を添えて市長に届出するものとする。

登録業者の取消し等

第14条

市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は利用を一時的に停止することができる。

1.登録業者が廃業したとき。

2.第4条の規定による申請の内容が虚偽であることが判明したとき。

3.登録業者が虚偽その他不正な手段により、予約システムを利用したとき。

4.他の登録業者の適正な利用を妨げる行為があったとき。

申請事項の変更

第15条

登録業者は、第4条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、遅延なく、厚木市斎場予約システム利用変更届出書(第4号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる項目については、登録業者が予約システムから変更することができる。

1.電話番号(携帯電話番号)

2.メールアドレス

3.パスワード

4.担当者氏名

設備等

第16条

登録業者は、予約システムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、電気通信サービスその他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備するものとする。

内容変更

第17条

市長は、登録業者への事前の通知をなくして、予約システムの諸条件、運用及び機能を変更することができる。

2 市長は、前項の変更を行った場合は、遅延なく取扱職員及び登録業者にその内容を周知する。

サービスの一時的な中断

第18条

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録業者に事前に通知することなく、一時的に予約システムを中断することができる。

1.予約システムの保守を緊急に行う場合

2.火災、停電等により予約システムの運用ができなくなった場合

3.地震、噴火、洪水、津波等の天災により予約システムの運用ができなくなった場合

4.その他運用上又は技術上において、予約システムの一時的な中断が必要であると市長が判断した場合

損害賠償及び自己責任の原則

第19条

市長は、予約システムの利用に当たり、登録業者の責めに帰すべき事由により発生した登録業者又は第三者に対する損害について、いかなる責任も負わないものとし、一切の賠償をする義務はないものとする。

2 前項の場合において、登録業者は自己の責任と費用をもって発生した問題を解決する。

3 市長は、登録業者が、その責めに帰すべき事由により本市に損害を与えた場合、登録業者に対して賠償の請求を行うことができる。

4 本市の重大な過失又は本要綱に反した行為等によって生じた損害について、市長はその賠償の責めを負う。

5 本要綱から生じ、又は関連する訴訟手続については、横浜地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。

禁止事項

第20条

登録業者は、市長が許可した場合を除き、予約システムを利用して、次に掲げる行為をしてはいけない。

1.営業活動

2.公序良俗に反する行為

3.犯罪的行為に結びつく行為

4.他の登録業者又は第三者の財産及びプライバシーを侵害する行為

5.他の登録業者又は第三者に不利益を与える行為

6.他の登録業者又は第三者を誹謗中傷する行為

7.宗教活動又は勧誘を目的とした行為

8.選挙の事前運動その他公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する行為

9.予約システムの運用を妨げる行為

10.その他法令に反する行為

情報等の削除

第21条

市長は、登録業者が登録した斎場の利用に係る情報等の内容が前条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、事前に登録業者に何ら通知することなく当該情報等を削除することができる。

個人情報保護

第22条

市長は、登録業者の個人情報等については、本市が定める厚木市個人情報保護条例(平成16年厚木市条例第11号)及びプライバシーポリシーに基づき、適正に管理し取り扱うものとする。

取扱状況の把握

第23条

システム管理者は、予約システムについて、次に掲げる状況を常に把握していなければならない。

1.ID番号等の使用状況

2.取扱職員が使用する端末装置の管理状況

3マスタの取扱状況.

4.その他予約システムの運用状況

マスタの保護

第24条

システム管理者は、マスタの漏えい、滅失、毀損等の防止に努めなければならない。

2 マスタは法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。

守秘義務

第25条

取扱職員及び登録業者は、予約システムの利用により知り得た個人情報及びID番号等を漏らしてはいけない。この場合において、その職務を離れた後も同様とする。

免責事項

第26条

市長は、次に掲げる事項に該当する場合おいて、そのために生じた損害について責任を負わないものとする。

1.予約システムで提供する予約サービスを利用するに当たり、入力されたID番号等と予約システムに登録されたID番号等とが一致して予約システムを利用された結果、登録業者又は第三者に何らかの不利益が生じたとき又は損害を与えたとき。

2.第18条に規定するサービスの一時的な中断により生じる損害

附則

  1. この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

1.この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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市民福祉部 市民課 斎場管理係
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厚木市下古沢548
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