厚木市出生届記念証贈呈事業実施要綱

更新日:2025年06月20日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、出生の届出をした方々に出生届記念証(ファイルを含む。以下同じ。)を贈呈する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、本市の魅力を高め、市民満足度の向上を図ることを目的とする。 

対象者

第2条

事業の対象者は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第49条の規定により市長に出生の届出をした者とする。

実施場所

第3条

事業の実施場所は、厚木市役所本庁舎とする。

実施時間

第4条

事業の実施時間は、厚木市の執務時間に関する規則(平成元年厚木市規則第24号)第1条及び厚木市土曜日における市役所窓口の一部開庁の実施に関する要綱(平成25年3月1日施行)第4条に規定する時間内とする。

申請

第5条

出生届記念証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第49条の規定による出生の届出と同時に出生届記念証贈呈事業申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

贈呈

第6条

前条の規定により申請があった場合において、適当と認めたときは、申請者に対し出生届記念証を贈呈する。
2 出生届記念証の贈呈部数は、出生子1人に対し1部とする。

再度の贈呈

第7条

紛失等による出生届記念証の再度の贈呈は、行わないものとする。

返還

第8条

市長は、不正な手段により出生届記念証を取得したと認められた場合は、出生届記念証の返還を求めることができる。

費用

第9条

出生届記念証の贈呈に係る費用は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 父母の一方又は双方が本市に住所を有する者である場合 無料

(2) 父母が共に本市に住所を有しない者であって、出生届記念証ファイルの贈呈を希望する者の場合 出生届記念証の贈呈に係る実費相当額(当該額はその都度市長が定める。)

その他

第10条

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱による、改正前の別記様式に基づき作成された用紙は、当分の間使用することができる。

附則

1 この要綱は、令和7年6月20日から施行する。

2 この要綱による、改正前の別記様式に基づき作成された用紙は、当分の間使用することができる。

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