厚木市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要綱
目的
第1条
この要綱は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)へのアクセスを適正に管理することを目的とする。
アクセス管理を行う機器等
第2条
次に掲げる住基ネットの構成機器等について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする
住基ネットアクセス管理責任者
第3条
前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、情報システム主管課長(統合端末においては、端末設置課等長)とする。
照合ID及び操作者用ID
第4条
アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID、操作者用ID及び照合情報の管理方法を定めること
(2) 操作者IDの種類ごとの操作者を住基ネット利用部署のセキュリティ責任者と協議して定めること
(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成し、備え付けておくこと
操作者の責務
第5条
操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
操作履歴の記録
第6条
アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保存するものとする。
オペレーティングシステムの管理
第7条
アクセス管理責任者は、住基ネットに係る構成機器のオペレーションシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
その他
第8条
この要綱の施行に関し必要な事項は、アクセス管理責任者が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則
この規程は、平成15年8月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年6月18日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月6日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年01月18日
公開日:2023年01月18日