厚木市斎場調整池周辺植栽管理事業交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市斎場の調整池及び周辺植栽の管理を行う事業に対し、予算の範囲内で厚木市斎場調整池周辺植栽管理事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付の対象
第2条
交付の対象となる経費は、あつぎ飯山あやめ会(以下「あやめ会」という。)が実施する厚木市斎場施設内の調整池周辺植栽管理事業費とする。
交付金の額
第3条
交付金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
交付金の申請
第4条
あやめ会の長は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- その他交付決定のために必要な書類
交付金の交付決定
第5条
市長は、前条の規定により交付金交付の申請を受理した場合は、内容を審査の上、交付する必要があると認めたときは、申請者に交付金交付決定通知書(第2号様式)で通知する。
2 交付金の交付は、前項の規定による通知をした後、申請者の請求に基づいて交付する。
交付金の交付条件
第6条
市長は、交付金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
- 交付事務を中止し、又は廃止する場合は、速やかに市長の承認を受けなければならないこと。
- 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
- 交付金の交付を受けた者は、当該交付金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。
交付金の交付時期
第7条
交付金の交付は、規則第9条第1項ただし書の規定に基づき、交付事業完了前に交付決定額の一部又は全部を交付することができる。
2 前項の規定により交付金の交付を受けようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。
事業実績の報告
第8条
交付金の交付を受けた者は、その交付事業を完了したとき又は交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 収支決算書
- その他事業実績確認のために必要な書類
事業内容の検査等
第9条
市長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合においては、書類審査及び現地調査等を行い、その実績報告書に係る交付金の交付決定及び交付条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。
2 市長は、前項の規定により調査した結果、交付条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことをその者に対して指示することができる。
交付金の返還
第10条
市長は、交付金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものと認められたときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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厚木市下古沢548
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更新日:2021年07月01日
公開日:2021年04月01日