厚木市総合窓口整備推進チーム規程
設置
第1条
本市の新庁舎における総合窓口の整備に向けた検討を行うため、総合窓口整備推進チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
所掌事務
第2条
チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新庁舎における総合窓口の整備の推進に関すること。
(2) その他総合窓口の整備について必要な事項に関すること。
組織
第3条
チームは、別表に掲げる者をもって組織する。
2 チームには、リーダー及びサブリーダーを置く。
リーダー等の職務
第4条
リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故等があるときは、その職務を代理する。
会議
第5条
チームは、必要に応じてリーダーが招集する。
意見等の聴取及び協力
第6条
リーダーは、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
2 リーダーは、チームが所掌する事務を処理するために必要があると認めるときは、関係各課等の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
補助組織
第7条
チームは、必要に応じてチームの権限に属する事項の一部について企画、調査及び研究を行わせるための検討会及び分科会を置くことができる。
2 検討会及び分科会はリーダーが指名する者をもって組織する。
3 検討会及び分科会に座長及び副座長を置き、リーダーが指名する者をもって充てる。
4 検討会及び分科会の座長は、検討した事項について、チームに報告しなければならない。
庶務
第8条
チームの庶務は、市民課において処理する。
設置期間
第9条
チームの設置期間は、この規程の施行の日から所掌事項が完了するまでとする。
委任
第10条
この規程に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、リーダーが会議に諮って定め
る。
附則
この規程は、令和3年9月29日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月19日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
No |
役職 |
職名 |
1 |
リーダー |
市民課長 |
2 |
サブリーダー |
行政経営課長 |
3 |
サブリーダー |
国保年金課長 |
4 |
メンバー |
企画政策課長 |
5 |
メンバー |
DX推進課長 |
6 |
メンバー |
行政総務課長 |
7 |
メンバー |
財産管理課長 |
8 |
メンバー |
市民税課長 |
9 |
メンバー |
地域包括ケア推進課長 |
10 |
メンバー |
福祉総合支援課長 |
11 |
メンバー |
障がい福祉課長 |
12 |
メンバー |
介護福祉課長 |
13 |
メンバー |
こども育成課長 |
14 |
メンバー |
保育課長 |
15 |
メンバー |
子育て給付課長 |
16 |
メンバー |
生活環境課長 |
17 |
メンバー |
複合施設建設担当課長 |
18 | メンバー | 複合施設開館準備担当課長 |
19 |
メンバー |
学務課長 |
20 |
メンバー |
学校給食課長 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 総合窓口整備担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2114
ファックス番号:046-223-3506
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更新日:2025年04月01日
公開日:2023年08月08日