厚木市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

更新日:2023年01月18日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施することを目的とする。

住基ネットセキュリティ統括責任者

第2条

住基ネットのセキュリティを確保するとともに、セキュリティ対策を推進するため、住基ネットセキュリティ統括責任者(以下「セキュリティ統括責任者」という。)を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳主管部長をもって充てる。

住基ネットシステム管理者

第3条

住基ネットの適切な管理を行うため、住基ネットシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は、情報システム主管課長をもって充てる。

住基ネットセキュリティ責任者

第4条

住基ネット端末設置課等においてセキュリティ対策を実施するため、住基ネットセキュリティ責任者(以下「セキュリティ責任者」という。)を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネット端末設置課等の長をもって充てる。

住基ネットセキュリティ会議

第5条

セキュリティ統括責任者は、次に掲げる事項を審議するため、住基ネットセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を招集する。
(1)住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2)前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3)監査の実施
(4)教育及び研修の実施
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1)システム管理者
(2)セキュリティ責任者
(3)職員研修主管課長
(4)庁舎管理主管課長
3 セキュリティ会議の議長は、セキュリティ統括責任者とし、会務を総理し、セキュリティ会議を代表する。
4 議長は、第1項各号に掲げる事項のうち重要と認められるものを審議するときは、厚木市個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 議長は、事前に会議の日時、場所及び案件をセキュリティ会議の構成員及び議長が必要と認めた関係職員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
7 第2項に掲げる構成員が、事故等により会議に出席できない場合には、あらかじめ指定した者が代理出席するものとする。
8 議長が事故等により職務を遂行することができない場合には、住民基本台帳主管課長を代理とする。
9 セキュリティ会議は、住民基本台帳法第30条の31により非公開とする。
10 この規程に定めのない事項で必要な事項は、議長がセキュリティ会議に諮って定める。
11 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳主管課において処理する。

関係部署に対する指示等

第6条

セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は各行政委員会に対し必要な措置を要請することができる。

附則

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

附則

この規程は、平成16年6月18日から施行する。

附則

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 住基ネットセキュリティ会議運営要領(平成14年10月16日施行)は、廃止する。

附則

この規程は、平成30年6月20日から施行する。

附則

この規程は、令和5年1月6日から施行する。

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