通知カード、個人番号通知書とは

更新日:2022年06月20日

公開日:2022年06月08日

みなさまにマイナンバー(個人番号)を通知する書類として、次の2つのものがあります。

通知カードと個人番号通知書

このページでは、これらの名称が紛らわしい書類とマイナンバーカードの違いを簡単にご紹介します。

それぞれについて詳しく知りたい方は、下記リンク先のページをご確認ください。(地方公共団体情報システム機構のページに飛びます。)

なお、本ページは、一部下記のリンク先ページを基に作成しています。

個人番号通知書および通知カードについて - マイナンバーカード

通知カードとは

通知カード

通知カード

通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。

券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券(パスポート)等の本人確認書類が必要となります。

なお、通知カードは、令和2年5月25日で廃止され、再発行や新規発行等は行っておりません。

個人番号通知書とは

個人番号通知書

個人番号通知書

個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。

書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

マイナンバーカードとの違いは?

上記の2つの書類については、あくまでもマイナンバー(個人番号)をみなさまにお伝えするための書類にすぎません。特に「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としても利用できないのでご注意ください。

一方でマイナンバーカードは、身分証明書として利用できるのみならず、コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書の発行ができるなど大変便利なカードですので、ぜひ御申請ください。

マイナンバーカードと通知カード、個人番号通知書の違い

マイナンバーとの違い
 

身分証明書
としての利用

マイナンバー
の証明

オンラインでの
確定申告

コンビニ交付
サービス

マイナンバーカード

通知カード × × ×
個人番号通知書 × × ×

×

通知カードの廃止等について

通知カードの廃止について

令和2年5月25日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が改正され、通知カードが廃止されたため、住所異動や氏名が変更された場合の新情報の追記や、紛失した場合の再発行等ができなくなりました。

ただし、現在お持ちの通知カードについては、記載された住所や氏名が最新の情報であれば、変更がない限りは継続して使用することができます。

なお、令和2年5月25日以降は通知カードは発行されず「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。

通知カードの回収について

通知カードは、マイナンバーカードの交付を受ける際に、市役所の窓口で返納となります。

なお、交付を受ける際にお持ちにならなかったり紛失してしまっていても、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
お持ちにならなかった場合や、紛失していたものを発見した場合は、後日、市役所にお越しの際に返納してください。

通知カードを紛失、失効した場合

通知カードを紛失等した場合や、住所や氏名の変更等に伴い通知カードが失効した場合は、マイナンバーを証明する書類が必要な場面では、マイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書を御請求いただくか、マイナンバーカードを申請していただく必要があります。

なお、通知カードを自宅外で紛失した場合は、警察へ遺失の届出をしてください。

通知カード、個人番号通知書の廃棄について

市役所に返送された通知カード及び個人番号通知書は、一定期間保管したのち廃棄しており、通知カードについては全て廃棄しました。

個人番号通知書については、市役所に返送されてから3か月経過後に廃棄しますが、返送されてから3か月以内に、本人若しくは同世帯の方が本人確認書類をお持ちのうえで市民課にお越しいただければ、個人番号通知書を受け取ることができます。

関連ファイル

法改正後の通知カードの扱いについて(PDFファイル:158.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 マイナンバーカード・総合窓口整備担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2039
ファックス番号:046-223-3506

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