マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化)・変更について
マイナンバーカードの暗証番号が分からなくなってしまった場合や、暗証番号を入力する際に連続して間違え暗証番号がロックされてしまった場合は、市民課窓口で暗証番号の再設定(初期化)をすることができます。
また、マイナンバーカードを交付される際に設定する暗証番号を変更したい場合も、市民課窓口にて変更することができます。
再設定・変更ができる暗証番号
数字4桁の暗証番号
以下の3種類の暗証番号の再設定や変更ができます。
利用者証明用電子証明書暗証番号 | 住民票の写しなどのコンビニ交付サービスやマイナポータルのログインに使う利用者証明用電子証明書の暗証番号 |
住民基本台帳用暗証番号 | 氏名や住所に変更があった場合に、市役所の窓口でのデータ更新の際に使う暗証番号 |
券面事項入力補助用暗証番号 | マイナンバーカードに記録された氏名や住所などの情報を、データとして利用する際に使う暗証番号 |
上のリストにある3種類の暗証番号を一括で設定しますが、各暗証番号を個別に設定することも可能です。
また、当初に暗証番号を一括で設定していた方が個別に設定することや、個別に設定していた方が一括で設定することも可能です。
英数字6桁以上16桁以下の暗証番号
国税電子申告・納税システム(e-Tax(イータックス))を用いたインターネットでの確定申告などを利用する際などに必要な「署名用電子証明書」の暗証番号です。マイナンバーカードの交付を受けた際に、署名用電子証明書が搭載されていなかった方は設定されていません。
AからZまでの英字、0から9までの数字を使用し、英字と数字が最低でも1字づつ使用されている必要があります。(英字のみの暗証番号や数字のみの暗証番号は設定できません)
英数字6桁以上16桁以下の暗証番号はコンビニエンスストアでも再設定ができます
署名用電子証明書の暗証番号の再設定は、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールし事前予約をすることで、対応しているコンビニエンスストアのマルチコピー機を操作して再設定できます。
詳しくはこちらのページを御覧ください。(地方公共団体情報システム機構のホームページを開きます。)
暗証番号の再設定
数字4桁の暗証番号であれば連続して3回、英数字6桁以上16桁以下の暗証番号であれば連続して5回間違えると暗証番号がロックされます。
ロックされてしまった方や暗証番号がわからなくなってしまった方は暗証番号の再設定(初期化)の手続をしてください。
手続の際にお持ちいただくもの
どなたが手続をされるかにより必要な書類が異なります。
なお、書類は原本に限ります。(コピー不可)
また、本人確認書類一覧は当ページの下部にございます。
手続を行う人 | 必要なもの |
本人 |
|
法定代理人 (申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合) |
|
任意代理人 |
|
任意代理人の方が手続をする場合は、手続が1日で完了いたしませんので御了承ください。
任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者御本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者御本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人の方に再度お持ちいただければ手続ができます。
なお、本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類2点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。
暗証番号の変更
暗証番号の変更を希望される場合、変更前の暗証番号の入力が必要となります。変更前の暗証番号が正しく入力できなかった場合は、手続ができませんのであらかじめ御了承ください。
なお、正しく入力できなかった場合は暗証番号の再設定手続が必要となりますが、暗証番号を変更する場合よりも必要な持ち物が多いため、変更前の暗証番号が正しく入力できるか分からない場合は暗証番号の再設定手続の準備をしてください。
手続の際にお持ちいただくもの
どなたが手続をされるかにより必要な書類が異なります。
なお、書類は原本に限ります。(コピー不可)
また、本人確認書類一覧は当ページの下部にございます。
手続を行う人 | 必要なもの |
本人 |
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法定代理人 (申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合) |
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任意代理人 |
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任意代理人の方が手続をする場合は、手続が1日で完了しませんので御了承ください。
任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者御本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者御本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人に再度お持ちいただければ手続ができます。
なお、申請者にお送りする照会書には、変更前の暗証番号を記入する欄があり、この欄に記載された暗証番号が誤っていた場合は手続ができません。変更前の暗証番号が正しいか確信が持てない場合は暗証番号の再設定手続をしてください。
また、本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類2点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。
暗証番号の変更はインターネット経由でもできます
御自宅にインターネットに接続されたパソコンとマイナンバーカードに対応したカードリーダーがある場合はインターネットでも暗証番号を変更することが可能です。
詳しくはこちらを御覧ください。(公的個人認証サービスのサイトを新しいウィンドウで開きます)
窓口及び受付時間
場所 厚木市役所本庁舎1階市民課窓口
受付時間
- 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 土曜(祝日を除く) 午前8時30分から正午まで
なお、厚木市に住民登録がない方は手続ができません。
曜日や時間帯により混雑する可能性がございますので、お時間に余裕をもって御来庁ください。
本人確認書類一覧
必ず原本をお持ちください(コピー不可)。
Aの書類は官公署が発行した顔写真付きの次の書類に限ります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード
- 旅券
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 在留カード(16歳以上で顔写真のあるもの)
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
Bの書類は「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されている次の書類に限ります。
- Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
- 地方公共団体が交付する敬老手帳
- 生活保護受給者証
- 健康保険又は介護保険の被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書等
- 住民名義の預金通帳
- 民間企業の社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類
- 住民名義の公共料金の領収書(電気、ガス)等
- 税金や国民健康保険等の領収書
- 在留カード(16歳未満で顔写真のないもの)
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
リストにある書類をお持ちでない場合は、市民課マイナンバーカード・総合窓口整備担当(046-225-2039)まで御相談ください。
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 マイナンバーカード・総合窓口整備担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2039
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月10日
公開日:2023年10月10日