郵送による独身証明書の請求
独身証明書は、本籍地の市区町村でのみ発行することができる証明書で、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明します。結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。
令和6年10月1日から郵便料金が変更となります
- 郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返戻されますので、ご注意ください。
- 返送料金が不足している場合は、返信用封筒に「送料不足分受取人払」の表示をいたしますので、ご了承ください。
- レターパックやスマートレター等は差額分の切手がなければ送付できませんので、切手を同封のうえ、ご請求ください。
1 請求できる方
請求できるのは、本人のみとなります。
代理人が請求される場合は、別途、委任状が必要です。
2 郵送での請求方法
次の1から4までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。
送付先「郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」
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3 注意事項
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独身証明書の請求時には、必ず本人確認書類の写しが必要です。 |
関連ファイル
郵送による戸籍謄抄本等の請求方法 (PDFファイル: 96.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月16日
公開日:2022年01月11日