郵送による戸籍届書受理証明書・戸籍届書記載事項証明書の請求

更新日:2025年09月29日

公開日:2022年01月11日

令和6年10月1日から郵便料金が変更しています

  • 郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返戻されますので、ご注意ください。
  • 返送料金が不足している場合は、返信用封筒に「送料不足分受取人払」の表示をいたしますので、ご了承ください。
  • レターパックやスマートレター等は差額分の切手がなければ送付できませんので、切手を同封のうえ、ご請求ください。

1 証明書の種類について

証明書の種類について ※どちらも届出をした市区町村に直接請求してください。

(1)戸籍届書受理証明書

  • 戸籍の届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)を受理したことを証明するものです。
  • サンプル(見本)は、こちらになります。

(2)戸籍届書記載事項証明書

  • 戸籍届(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容を証明するもので、原則非公開となっています。このため、法令等で定められた特別な請求理由がある場合にのみ交付できます。
  • 法令で定められた請求理由:郵便局簡易生命保険の請求(保険証書が必要)、遺族年金の請求など
  • 令和6年3月1日以降に届出した届書については、保存期間が5年となっています。期間経過後は、電子化された届書の証明書(保存期間10年)のみ請求ができます。令和6年2月29日以前に届出した届書については、本籍地の市区町村を所管する法務局での発行となりますので、管轄の法務局へお問い合わせください。
  • サンプル(見本)は、こちらになります。

 

【厚木市を管轄する法務局】

横浜地方法務局厚木支局

住所:厚木市寿町3丁目5番1号 厚木法務総合庁舎(厚木中央公園北側)

電話番号:046-224-3163

2 請求できる方について

請求できる方について

(1)戸籍届書受理証明書

  • 原則として、届出人のみが請求できます。 代理人が請求される場合は、委任状が必要です。

(2)戸籍届書記載事項証明書

  • 届出人、請求する証明書に記載された方(事件本人)及び親族の方が、法律等に定めのある目的(遺族年金や簡易保険の受け取り等)に使用する場合に限り、請求することができます。

 

3 郵送での請求方法

 次の1から4までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。
 送付先「郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」

請求方法

(1)

  • 郵送による戸籍謄抄本等の請求書
    必要事項を全て記入してください。
  • 海外からの郵送請求については、関連ページをご確認願います。

(2)

  • 手数料(1通あたり350円分の定額小為替)…郵便局で取り扱っています。
    現金を郵送することはできません。
    定額小為替の表裏とも何も記入しないでください。
    定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが換金の都合上、発行日から5ヶ月と20日を越えないものでお願いいたします。
  • 手数料が確定していない場合を除き、定額小為替はお釣りがないようご準備ください。

(3)

  • 切手を貼った返信用封筒
    封筒には返送先(あなた)の住所と氏名を記入してください。

(4)

  • 本人確認書類の写し
    本人確認書類の詳細につきましては次のリンク先をご参照ください。
    ※マイナンバーカードの写しを送付する場合は、マイナンバー記載部分(裏面)は送付しないでください。

4 上質紙での証明について

 戸籍届書受理証明書のうち婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の各届出については、証明書を上質紙で用意することもできます。(この場合の手数料は1400円)

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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