婚姻届(結婚するとき)
ご婚姻おめでとうございます。
届出の際は、本人確認書類が必要になります。
届出人
夫及び妻になる人
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。
届出地
夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届
- 夫及び妻の印(任意)
- 未成年の場合は、父母の同意書(令和4年4月1日から、18歳が成年となりました。)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
- 国民健康保険被保険者証、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書(厚木市に住民登録のある方で、氏、住所等の変更がある方のみ)
※令和6年3月1日より戸籍謄本又は全部事項証明の添付は不要となりました。
証人
成年者2人が署名・押印(任意)・生年月日・住所・本籍を記入(令和4年4月1日から、18歳が成年となりました。)
ただし、外国の方式で婚姻した場合は不要
本人確認
婚姻届出の際に、第三者からの不正な届出を防止し個人情報を保護するため、本人確認を行っています。提示していただく書類は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書。確認できる書類をお持ちでない方については、後日届出確認通知書をお送りいたします。
届出場所と時間
- 平日8時30分から午後5時15分まで、及び土曜日午前8時30分から正午まで…市役所1階市民課
- 夜間、土曜日午後、日曜日、祝祭日及び年末年始…市役所地下の当直室
ただし、住所変更、国民健康保険被保険者証、国民年金手帳等についてはお取り扱いはできませんので、後日、各担当課で手続きをしてください。
注意事項
- 婚姻可能年齢…男女ともに18歳以上(令和4年4月1日から、女性も婚姻開始年齢が18歳となりました。)
- 婚姻届用紙…用紙は、市役所市民課、駅連絡所等でお渡しいたします。
- 婚姻届書中(4)欄の「婚姻後の夫婦の氏(夫の氏・妻の氏)」にレ点をした人が、婚姻後の筆頭者となります。婚姻後に筆頭者と配偶者の記載の順番は変更できませんので、よく考えてから届出してください。
- 住所変更…婚姻届だけでは住所変更はできません。別に住民異動(転入・転居・転出)届が必要です。ただし、住民異動届については、平日午前8時30分から午後5時15分まで、及び土曜日午前8時30分から正午までのお取り扱いになりますのでご注意ください。
- 再婚…婚姻届で戸籍(氏)が変わるのは夫または妻のみです。
再婚で子がいる場合別途届出が必要になる場合があります。詳しくは市民課にお問い合わせください。 - 外国の方式で婚姻した場合、婚姻証書作成の日から3か月以内に、その国の日本大使館もしくは夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場で届出をしてください。
日本の市区町村役場に提出する場合に必要なものは、婚姻証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名)等です。この際、婚姻証明書に婚姻成立日、どの国の方式であるか、氏名、生年月日、国籍等が明記されているか確認をしてください。明記されていない場合、別の証明書が必要になることがありますので、市民課へお問い合わせください。また、その国の日本大使館へ書類を提出する場合は、1部では足りないこともあります。必要書類については日本大使館へお問い合わせください。 - 外国人との婚姻に必要な書類は、婚姻要件具備証明書と日本語の訳文(訳者の署名)、パスポート、住民票の写し(住民登録が厚木市にない方のみ)、在留カード等が必要になりますが、国籍により書類が異なりますので、市民課へお問い合わせください。
※令和6年3月1日より戸籍謄本又は全部事項証明の添付は不要となりました。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2113
ファックス番号:046-223-3506
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日