不受理申出・取下げ
不受理とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出書
戸籍法の改正により、平成20年5月1日(木曜日)から、不受理申出の取り扱いが一部変わりました。
申出人
申出の対象となる届出の届出人となるべき人
自ら不受理申出を行うことができない場合、原則第三者の方の届出では、受付ができなくなりました。
詳しくは、市民課戸籍係までお問い合わせください。
対象となる届出
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
外国人同士の届出は対象になりません。
申出地
申出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
原則郵送による届出はできません。
必要なもの
- 不受理申出書
- 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
本人確認書類が保険証のみの場合、平成20年5月1日(木曜日)から不受理申出ができなくなりました。
詳しくは、市民課戸籍係までお問い合わせください。
不受理取下書
申出人
不受理申出をした人
申出地
申出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
原則郵送による届出はできません。
必要なもの
- 不受理取下書
- 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
申出場所と時間
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで、及び土曜日午前8時30分から正午まで…市役所1階市民課
必ずご本人が本庁舎1階市民課窓口に本人確認書類を持って市役所にお越しください。
地図
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2113
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日
公開日:2021年04月01日