成年年齢の引き下げについて
成年年齢の引き下げについて
平成30年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
この民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。
主な変更点
・婚姻届について
男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。
・離婚届について
離婚時に親権者を定める子は、18歳未満の子となります。
・証人について
18歳以上であれば、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届の証人になることができます。
・分籍届について
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の、18歳以上の方は分籍届を提出できます。
・養子縁組届について
成年年齢の引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となりますので、御注意ください。
その他ご不明点等があれば、市民課戸籍係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2113
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日
公開日:2022年04月01日