転籍届(本籍地を変更するとき)
届出人
筆頭者及び配偶者
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 転籍届
- 届出人の印(任意)
※令和6年3月1日より戸籍謄本又は全部事項証明の添付は不要となりました。
届出場所と時間
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで、及び土曜日午前8時30分から正午まで…市役所1階市民課
- 夜間、土曜日午後、日曜日、祝祭日及び年末年始…市役所地下の当直室
ただし、住所変更等のお取り扱いはできませんので、後日、各担当課で手続きをしてください。
注意事項
- 筆頭者及び配偶者は、別々の印をご用意ください。
- 届出人のうち、筆頭者または配偶者が死亡などで除籍となっている場合は、他の一方の方が届出人となります。
- 筆頭者及び配偶者でない方は、転籍届の届出人になれません。筆頭者及び配偶者でない方が本籍を異動したい場合は、成年者であれば分籍届により本人が筆頭者となって戸籍を新しく作成することができます。ただし、一度分籍するともとの戸籍にはもどれませんのでご注意ください。(令和4年4月1日から、18歳が成年となりました。)
- 届出の際に、すでに除籍になっている方は、新しい戸籍には記載されません(筆頭者の氏名は除く)。また、死亡された筆頭者についても、出生・婚姻・死亡等の事項が新しい戸籍には記載されませんのでご注意ください。
- 届出書用紙は、市役所市民課または駅連絡所等でお渡しいたします。
※令和6年3月1日より戸籍謄本又は全部事項証明の添付は不要となりました。
関連ファイル
地図
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2113
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日