戸籍に記載される氏名の振り仮名について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届出時に記載した振り仮名を戸籍に記載します。
通知の発送について
厚木市が本籍地の方へは、令和7年7月15日付で、氏名の振り仮名の確認通知を発送しました。
通知の振り仮名が正しい場合
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載(市町村長記録)します。厚木市が本籍地の方については、令和8年12月中旬頃までに記載される予定です。
なお、市町村長記録により戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出をすることができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届書様式
市町村長記録により記載された振り仮名を変更する場合は、次の様式をご利用ください。
氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条) (PDFファイル: 78.3KB)
名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条) (PDFファイル: 148.8KB)
届出により記載された振り仮名を変更する場合は、次の様式をご利用ください。
(家庭裁判所の許可が必要です。)
氏の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の3の届) (PDFファイル: 79.7KB)
名の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の4の届) (PDFファイル: 150.3KB)
通知の振り仮名が異なる場合(※令和8年5月25日で届出期間は終了しました。)
届出期間は令和8年5月25日までとなっており、現在は終了しました。
通知に記載された振り仮名が、御自身の認識と異なっている場合は、担当までご連絡ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2113
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年06月09日
公開日:2026年06月09日