戸籍に記載される氏名の振り仮名の届出について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届出時に記載した振り仮名が戸籍に記載されます。
氏名の振り仮名が戸籍に記載されるまで
本籍地から氏名の振り仮名の確認通知が届きます
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。(厚木市は7月に発送予定)
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
送付されましたら必ず内容を御確認ください。
(注)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
通知の振り仮名が正しい場合(市区町村長による氏名の振り仮名の記載)
正しい場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなく戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出をすることができます(既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
通知の振り仮名が異なる場合又はお急ぎの場合(氏名の振り仮名の届出)
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)まで、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
- 通知の振り仮名が御自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
- 通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
- 振り仮名の記載をお急ぎの方は、通知の振り仮名が正しい場合でも届出をすることができます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
届出人・証明書の発行等について
振り仮名の届出について(令和7年5月26日版) (Wordファイル: 22.3KB)
問い合わせについて
振り仮名制度の一般的な質問について
0570-05-0310[法務省コールセンター]
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
マイナポータルからの届出操作方法について
0120-95-0178[マイナンバー総合フリーダイヤル]
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2113
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月26日
公開日:2025年05月26日