自治会を設立するためには

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 自治会の設立に当っては、現区域の自治会との調整や地域住民が自主的・主体的な活動を通じて、明るく住みよい地域づくりのための諸活動を推進していくことになりますので、地域住民間で十分な話合いが必要です。

自治会設立基準世帯数:200世帯(厚木市単位自治会設立に関する内規)

自治会の設立に当っては、

  1. 設立準備会を設ける。
  2. 現自治会との調整及び区域住民の意思統一を図り、設立趣意書を作成する。
  3. 自治会の名称・区域を決める。(他の自治会と重複しないこと)
  4. 規約、事業計画、予算書を作成する。
  5. 各種役員の選出。(自治会役員、市関係役員、公民館役員等の調整)
  6. 地区自治会連絡協議会会長の承諾。
  7. 設立総会を開催する。
  8. 自治会連絡協議会事務局(市民協働推進課)へ届け出る。
    (添付書類:自治会設立届(所定の書式あり)、設立総会資料、議事録、規約、会員名簿、区域図)

参考(主な役員、委員等の選出)

  1. 自治会
    会長、副会長、会計、監事、その他活動に必要な役員及び委員。
  2. 市関係
    自主防災隊長、防災推進員、防犯部長、避難所運営委員会委員、環境美化部長、日赤協賛委員など。
  3. その他
    体育振興会委員、青少年健全育成会役員など

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 市民協働推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2101
FAX:046-221-0260​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ