令和4年度市民協働推進条例運用状況に対する意見書について

更新日:2024年01月26日

公開日:2024年01月26日

市民協働推進条例運用状況に対する意見については、次のとおりです。

はじめに

厚木市市民協働推進条例は、厚木市自治基本条例に規定されている自治の基本理念である「協働による自治」を着実に推進し、誰もが分かりやすく、実行性あるものとするため、市民協働のルールとして、平成24年10月11日に施行されました。この市民協働推進条例は、市民協働に関する基本的事項や役割等を規定し、市民協働によるまちづくりを推進することを目的としています。
条例は、制定するのみでなく、盛り込まれた各規定に基づき、積極的に取り組むことによって、初めてその真価を発揮します。市民協働推進条例では、条例に基づく取組の実行性を担保するため、第11条第1項において「市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木市市民協働推進委員会を設置する。」と規定し、さらに、同条第2項において「市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。」と定めています。
以上のことを踏まえ、市民協働推進委員会から市長に対し、令和4年度市民協働推進条例運用状況に対する意見書が提出されました。

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