厚木市まち美化パートナー制度実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、身近な公共空間である道路、公園、河川その他の公共施設(以下「公共施設」という。)について、市民がボランティアで美化及び清掃等を行う厚木市まち美化パートナー制度(以下「制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、居住環境及び都市環境に対する市民意識の高揚と地域コミュニティの実現を図り、もって市民協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

対象

第2条

制度の対象者(以下「パートナー」という。)は、市内の法人その他の団体(以下「団体」という。)とする。

実施方法

第3条

制度は、次に掲げるいずれかの方法により実施するものとする。
(1) パートナーになることを希望する団体が、清掃等の区域及び方法を定めて市長に申し出るもの
(2) 市長が、清掃等の区域及び方法を定めてパートナーを募集するもの

活動内容

第4条

パートナーが行う活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共施設の清掃
(2) 公共施設の除草
(3) 公共施設の草花の植付け管理
(4) 情報の提供
(5) その他美化に有効な活動

2 パートナーが収集したゴミ等は、公共施設の管理者の指示により、所定の場所へ搬出するものとする。ただし、これにより難い場合は、市長の指示する方法により廃棄するものとする。

市の役割

第5条

市長は、パートナーが行う清掃等の活動に対し、次の各号に掲げるもののうちから必要と認めるものを予算の範囲内において実施するものとする。
(1) 清掃道具等の提供
(2) 活動表示看板の設置
(3) 市民活動補償制度の運営

合意

第6条

パートナーになろうとする団体は、市長に厚木市まち美化パートナー申出書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出を受けた場合において、その内容が適切であると認めるときは、当該団体と合意書(第2号様式)を取り交わすものとする。なお、パートナーが活動しようとする公共施設の管理者が、市以外の者であるときは、市長は、当該公共施設の管理者の承諾を事前に得るものとする。

3 前項の合意書は、取り交わした日の属する年度の末日まで有効とする。ただし、有効期間の満了日までに次条に規定する合意の解消の申出がない場合は、さらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。

合意の解消

第7条

パートナーは、合意の解消をしようとする場合は、合意書の有効期間の満了日までに市長に厚木市まち美化パートナー辞退届(第3号様式)を提出するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、合意を解消することができるものとする。
(1) 前項の届出があったとき
(2) パートナーの活動が合意書の内容と異なるとき
(3) パートナーが公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき
(4) パートナーが活動している公共施設を、新たな目的のために使用する必要が生じたとき

活動報告

第8条

パートナーは、活動の状況を年間活動報告書(第4号様式)により、翌年度の4月末日までに市長に報告するものとする。

事務の主管課等

第9条

制度に関する事務は、公共施設を主管する課等が行うものとし、その総括主管課は市民活動主管課とする。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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