災害時通訳ボランティア活動支援事業実施要綱
目的
第1条
この事業は、日本語の理解が困難な外国籍市民を災害時に円滑に支援するため、外国籍市民とのコミュニケーション能力を有する災害時通訳ボランティア(以下「ボランティア」という。)活動を支援することを目的とする。
ボランティアの定義
第2条
この要綱において、ボランティアとは、外国籍市民の支援に理解と熱意があり、通訳及び翻訳を行うことのできる18歳以上の者をいう。
登録
第3条
ボランティア活動をする者は、災害時通訳ボランティア登録申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込書の提出者は、別途、開催する災害時ボランティア研修を受講するものとし、受講修了後、災害時通訳ボランティア登録者台帳(第2号様式)に登録するものとする。
活動
第4条
ボランティアの活動は、次のとおりとする。
- 地域防災拠点等において、日本語によるコミュニケーションが困難な外国籍市民への通訳及び翻訳によるサポート
- 市及び自治会等の主催による防災訓練及び研修への参加
- その他災害時における外国籍市民へのサポートに関すること
活動の報酬
第5条
本制度によるボランティアの活動は、無償とする。
保険加入
第6条
登録者が災害現場で救援活動を行う場合は、ボランティア保険に加入するものとし、その費用は、市が負担するものとする。
補償
第7条
登録者が救援活動中に被った事故等による補償は、前条のボランティア保険の適用の範囲で行うものとする。
その他
第8条
この要綱に定めるもののほか、事業実施に関する必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は平成20年2月12日から施行する。
附則
この要綱は平成21年4月1日から適用し、平成21年7月9日に施行する。
附則
この要綱は平成29年2月1日から施行する。
附則
この要綱は平成30年1月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-0275
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更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日