市民活動推進補助金のご案内

更新日:2024年04月30日

公開日:2024年04月10日

 ボランティアなどの公益的な市民活動を行う団体に、事業費の一部を補助します。

 詳しくは、交付申請の手引きをご覧ください。

対象団体

  1. 市民が自発的かつ自立的に活動している。
  2. 団体活動が不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としている。
  3. 市内に主たる事務所又は活動拠点がある。
  4. 次年度以後も継続して活動する見込みがある。
  5. 構成員が3人以上いる。

ただし、次のいずれかに該当する団体は、対象になりません。

  1. 営利を目的とする活動を行う団体
  2. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動を行う団体
  3. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動を行う団体
  4. 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。)の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を行う団体
  5. 公益を害するおそれのある活動を行う団体
  6. 厚木市暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団
  7. 代表者又は役員が厚木市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員である団体

対象事業

  1. 保健、医療又は社会福祉の増進を図る事業
  2. 環境の保全を図る事業
  3. 教育、文化及びスポーツの向上を図る事業
  4. 子育て環境の充実を図る事業
  5. その他不特定かつ多数のものの利益の増進を図る事業

ただし、次のいずれかに該当する事業は、対象になりません。

  1. 国や他の地方公共団体から補助金等の交付を受ける事業
  2. 本市の他の補助金等の交付を受ける事業
  3. 過去に、この補助金の交付を3回以上受けた事業
  4. 過去に、この補助金の交付を3回以上受けた事業を実施した団体又は構成員を同じくする団体が実施する目的や内容が同じ事業
  5. 過去に、本市の市民協働事業提案制度により実施した事業

過去に、この補助金の交付を3回以上受けた団体であっても、目的や内容が異なる事業を申請することは可能です。

補助金額

  • 1回目 補助対象経費の合計額の3分の2以内の額(限度額15万円)
  • 2回目 補助対象経費の合計額の2分の1以内の額(限度額10万円)
  • 3回目 補助対象経費の合計額の3分の1以内の額(限度額5万円)

提出書類

  1. 厚木市市民活動推進補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書(第2号様式)
  3. 収支予算書(第3号様式)
  4. 役員等氏名一覧表(第4号様式)
  5. 団体の会則等
  6. 団体の会員名簿

また、申請される団体は、市民活動団体登録を行ってください。
登録に当たっては、厚木市市民活動団体登録申請書等の必要書類を提出してください。 

市民活動団体登録制度

申請受付期間

 令和6年4月15日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで

申請方法

 市民協働推進課(電話番号046-225-2141(直通))にご連絡ください。

 書類の提出方法については、別途お伝えします。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 市民協働推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2101
FAX:046-221-0260​​​​​​​
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