消費生活センターの相談員を募集します

更新日:2025年04月11日

公開日:2025年04月11日

消費生活相談業務に従事する相談員(パートタイム会計年度任用職員)を募集します。

希望される方は、応募方法を確認のうえ、お申し込みください。

採用人数

1人

応募資格

  1. 消費生活相談員の資格を有する、もしくは平成28年4月1日施行の「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」(平成26年法律第71号)附則第3条により消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされる者
  2. パソコンの基本操作のできる人
  3. 心身ともに健康で、消費生活相談業務等に積極的に取り組む意欲のある人

主な業務

  1. 事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情処理やあっせんなどの相談業務を行います。(具体的には、消費生活センター来所者や電話照会に対してトラブル処理のための助言等を行いますが、事案によっては事業者と直接交渉を行いながら業務を進めます。)
  2. その他、消費者の利益の擁護及び増進に関する業務を行います。
  3. 出前講座など

勤務場所

厚木市消費生活センター

厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所4階

(小田急小田原線 本厚木駅から徒歩7分)

雇用期間

採用開始から令和8年3月31日まで

報酬等

時間額1,587円

通勤手当、期末手当の支給あり(ただし、一定の要件を満たす場合)

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用あり

勤務日

月16日

休日・休暇

年次休暇、土・日曜日、祝日、年末・年始(12月29日から1月3日まで)

勤務時間

午前9時から午後4時30分まで

応募方法

下記あてに、以下の書類を同封のうえ、持参または郵送してください。

(1)履歴書:JIS規格の様式例に基づいた履歴書に自筆で記入してください。

(2)応募資格を証明する書類の写し

(3)作文:市販の400字詰め原稿用紙2枚に問題に対する考えを自筆で記述してください。

《作文問題》

厚木市消費生活センターの相談員として、どのような心構えで仕事に取り組むのか、これまでの経験を踏まえて、あなたの考えを述べてください。

選考方法

書類選考後、面接により採用者を決定します。

(注1)書類選考合格者には、後日面接日時をお知らせします。

(注2)応募者全員に選考結果を郵送で通知します。

その他

  • 提出書類に虚偽があった場合は、合格を取り消すことがあります。
  • この選考において提出された書類は一切お返ししません。
  • 選考に関する問い合わせは、下記で受け付けます。選考結果等に関する問い合わせに応じることはできません。Eメールでのご質問等はご遠慮ください。
  • いただいた個人情報は、当選考を行うために使用し、これ以外の目的では使用しません。

問い合わせ先

郵便番号243-0017 厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所4階

厚木市消費生活センター

電話:046-225-2155(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 消費生活センター
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15(厚木商工会議所4階)
電話番号:046-225-2155
ファックス番号:046-294-5801

消費生活相談時間 9時30分から16時まで
相談専用電話番号 046-294-5800
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は相談受付しておりません。

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