公益通報者保護法の概要と市への通報について

更新日:2023年05月08日

公開日:2021年04月01日

 近年、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発していますが、その多くが食品の偽装表示や自動車のリコール隠しに見られるように、事業者内部の労働者等からの通報により明らかにされました。
 しかしながら、公益のために通報をする場合に、労働者がどのような内容の通報をどこへ行けば解雇等の不利益な取り扱いから保護されるのかは、必ずしも明確ではありませんでした。
 このため公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、「公益通報者保護法」が、平成18年4月1日に施行されました。
自分の事業所の法令違反行為等を労働者が次のいずれかに通報します。

  1. 事業者内部(勤務先等)
  2. 処分等の権限を有する行政機関
  3. その他の事業者外部(報道機関等)

市に通報することが必要な案件が発生した場合

市に通報される場合は、

  1. 住所、氏名、電話番号、内容を明記し、書面により郵送、ファックス番号又は電子メールで
  2. 直接、市民協働推進課又は処分等の権限を持つ市の各所管課に

通報してください。
また、通報先が不明な場合や公益通報に該当するかが不明な場合などは、市民協働推進課にご相談ください。

なお、匿名での受付はできません。

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市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2215
ファックス番号:046-221-0275

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