コンビニ交付サービスの利用による請求方法

更新日:2024年03月12日

公開日:2024年03月12日

コンビニ交付サービスを利用した市・県民税(課税・非課税)証明書の発行について

令和6年4月1日(月曜日)から、利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、市・県民税(課税・非課税)証明書を取得することができるようになります。

下記の内容をご確認の上、ご利用方法等については、こちらをご確認ください。

取得できる証明書と交付手数料

取得できる証明書と交付手数料
証明書の種類 発行可能年度 手数料(1通)
市・県民税(課税・非課税)証明書 最新年度のみ(※1) 300円

市・県民税の課税額及び課税の元となる前年1月~12月の所得額等が記載される証明書です。

原則、所得の申告(※2)をしている場合に証明書が取得できます。

市・県民税の課税がされていない場合は、証明書のタイトルが「非課税証明書」となります。

扶養に入っている方(同一世帯の方の扶養控除の対象となっている方)で所得の申告をしていない方は、所得額のない「非課税証明書」が取得できます。

御自身の所得が「0円」の場合でも、所得額に「0円」と記載するためには、市民税課にて所得の申告が必要です。

 

(※1)最新年度(現年度)の市・県民税(課税・非課税)証明書は6月1日から発行可能です

(毎年4月と5月は賦課決定前のため、前年度が最新年度となります)

(※2)税務署への確定申告、市民税課での所得の申告、お勤め先から市役所への給与支払報告書の提出、課税対象となる公的年金の受給をされている方

利用できる方

下記全ての条件に該当する方がご利用いただけます

  1. コンビニ交付利用日時点で厚木市に住民登録があり、15歳以上のマイナンバーカードをお持ちの方
  2. 必要な証明年度の賦課期日(1月1日)に、厚木市に住民登録のある方
  3. 証明書を発行する年度に厚木市で課税(非課税)決定されている方
  4. マイナンバーカード交付時に、利用者証明用電子証明書を登録している方

ただし、上記全ての項目に該当していても、次のいずれかに該当する方はコンビニ交付サービスをご利用できません。

  1. マイナンバーカードや利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている方
  2. 氏名や住所などが規定の文字数を超え、証明書に印字できる範囲を超えている方や、規定外の文字を使用されている方

※その他個別の事情により(ご本人が証明書の発行に制限を申し出ている場合等)、証明書が発行できない場合があります

利用可能時間

【コンビニエンスストアなど】

午前6時30分から午後11時まで(12月29日から1月3日までとメンテンナンス日を除く)

※メンテナンス日についてはこちらをご確認ください

注意事項

  1. コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカード所有者ご本人のみです。
  2. 暗証番号の入力を連続して3回間違えるとロックがかかり、サービスを利用できなくなります。ロックの解除については、こちらのページを御覧ください。
  3. 通知カード(紙製のカード)、住民基本台帳カードではコンビニ交付サービスを利用できません。
  4. コンビニ交付サービスを利用して取得できる証明書に記載される氏名は、外国人の方で通称名を登録されている場合は、通称名での記載となります。
  5. 証明書に表示される住所は、必要な証明年度の賦課期日(1月1日)時点の住所になります。
  6. 証明書を誤って発行してしまった場合でも、コンビニ交付サービスで取得した証明書の返品、手数料の返金はできません。画面操作は、内容を十分に御確認の上行ってください。また、窓口では手数料が無料となる場合(例:生活保護受給中の方、特別支援教育就学奨励費受給申請のための証明書取得の方、など)でも、コンビニ交付サービスを利用して証明書を取得した場合は、有料となりますのでご注意ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792

メールフォームによるお問い合わせ