コンビニ交付サービスの利用による請求方法
コンビニ交付サービスを利用した市・県民税(課税・非課税)証明書の発行について
令和6年4月1日(月曜日)から、利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、市・県民税(課税・非課税)証明書を取得することができるようになります。
下記の内容をご確認の上、ご利用方法等については、こちらをご確認ください。
取得できる証明書と交付手数料
証明書の種類 | 発行可能年度 | 手数料(1通) |
市・県民税(課税・非課税)証明書 | 最新年度のみ(※1) | 300円 |
市・県民税の課税額及び課税の元となる前年1月~12月の所得額等が記載される証明書です。
原則、所得の申告(※2)をしている場合に証明書が取得できます。
市・県民税の課税がされていない場合は、証明書のタイトルが「非課税証明書」となります。
扶養に入っている方(同一世帯の方の扶養控除の対象となっている方)で所得の申告をしていない方は、所得額のない「非課税証明書」が取得できます。
御自身の所得が「0円」の場合でも、所得額に「0円」と記載するためには、市民税課にて所得の申告が必要です。
(※1)最新年度(現年度)の市・県民税(課税・非課税)証明書は6月以降発行可能です
(毎年4月と5月は賦課決定前のため、前年度が最新年度となります)
(※2)税務署への確定申告、市民税課での所得の申告、お勤め先から市役所への給与支払報告書の提出、課税対象となる公的年金の受給をされている方
利用できる方
下記全ての条件に該当する方がご利用いただけます
- コンビニ交付利用日時点で厚木市に住民登録があり、15歳以上のマイナンバーカードをお持ちの方
- 必要な証明年度の賦課期日(1月1日)に、厚木市に住民登録のある方
- 証明書を発行する年度に厚木市で課税(非課税)決定されている方
- マイナンバーカード交付時に、利用者証明用電子証明書を登録している方
ただし、上記全ての項目に該当していても、次のいずれかに該当する方はコンビニ交付サービスをご利用できません。
- マイナンバーカードや利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている方
- 氏名や住所などが規定の文字数を超え、証明書に印字できる範囲を超えている方や、規定外の文字を使用されている方
※その他個別の事情により(ご本人が証明書の発行に制限を申し出ている場合等)、証明書が発行できない場合があります
利用可能時間
注意事項
- コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカード所有者ご本人のみです。
- 暗証番号の入力を連続して3回間違えるとロックがかかり、サービスを利用できなくなります。ロックの解除については、こちらのページを御覧ください。
- 通知カード(紙製のカード)、住民基本台帳カードではコンビニ交付サービスを利用できません。
- コンビニ交付サービスを利用して取得できる証明書に記載される氏名は、外国人の方で通称名を登録されている場合は、通称名での記載となります。
- 証明書に表示される住所は、必要な証明年度の賦課期日(1月1日)時点の住所になります。
- 証明書を誤って発行してしまった場合でも、コンビニ交付サービスで取得した証明書の返品、手数料の返金はできません。画面操作は、内容を十分に御確認の上行ってください。また、窓口では手数料が無料となる場合(例:生活保護受給中の方、特別支援教育就学奨励費受給申請のための証明書取得の方、など)でも、コンビニ交付サービスを利用して証明書を取得した場合は、有料となりますのでご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月31日
公開日:2024年03月12日