住宅用家屋証明書について
1 住宅用家屋証明とは
個人が一定の要件を満たした住宅用家屋を新築(増築)又は取得し、自己の居住の用に供した場合に、所有権の保存登記及び移転登記、抵当権設定登記を行う際の登録免許税の税率の軽減措置を受けるために必要な証明書です。
確定申告の住宅借入金等特例控除の添付書類として利用する場合
上記の手続きで発行された住宅用家屋証明書のコピーをご利用ください。
なお、住宅用家屋証明書は、建物の権利・登記関係書類等と一緒に保管されていることが多くありますので、ご確認ください。紛失等で見当たらない場合には、証明書の再発行の可否を含めご案内いたします。
2 証明書の発行要件
- 個人が自己の居住用に供する家屋を新築(増築)又は取得したものであること。(取得の場合は原因が「売買」又は「競落」であること。)
- 新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)又は建築後使用されたことがある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を行うこと。
- 床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建物である場合は耐火建築物又は準耐火建築物若しくは低層集合住宅のいずれかに該当すること。
- 事務所又は店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積(確認図面又は土地家屋調査士作成の「床面積の内訳を証する書面」)の90パーセント以上が居宅であること。
- 建築後使用されたことのある建物(中古住宅等)の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋又は一定の耐震基準に適合している家屋であること。(令和4年度の税制改正により築年数要件が廃止されるとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられました。)
3 申請に必要な書類
注意事項
- 申請時の添付書類は返却できませんのでご注意ください。
- 取得した家屋により必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
- 申請書等の各種様式については、下記の関連ファイルから取得してください。
4 手数料
1件につき1,300円
5 申請窓口、問い合わせ先
郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17
厚木市役所本庁舎2階5番窓口市民税課税制係
電話番号 046-225-2012(直通)
郵送による申請について
郵送による申請を希望される方は、次の書類等をご用意の上、上記まで申請してください。
- 申請に必要な書類一式
- 証明1件につき1,300円の郵便小為替(定額小為替)
- 返信用切手を貼った返信用封筒
- 申請者の連絡先を記したもの(申請内容の確認でご連絡をする場合があります)
6 申請時の注意事項
- 当該証明書の申請は、自己新築後又は取得後1年以内に登記する際にのみ発行されます。
- インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載され、当該照会番号及び発行年月日により登記情報を確認できる時に限り、登記事項証明書に代えることができます。
- 家屋の所在地番及び家屋番号は、法務局へ登記した内容(登記事項証明書等のとおり)で記入してください。(小字名や、「丁目」、「番地」などを省略しない。)
- 未入居の場合は申立書の提出が必要です。入居・未入居については、住民票の異動をもって判断します。また、申請書及び申立書の入居予定日は申請年月日から2週間以内となります。
- 申立書の申立人欄や、上申書の上申者欄は、自署したものをご提出ください。 記名(印字やゴム印)の場合は、本人の意思により押印したものをご提出ください。
- 住民票はマイナンバー(個人番号)未記載のものをご提出ください。
- 1度に10件を超える申請の場合には、発行までに日数を要しますので、事前にご相談ください。
関連ファイル
住宅用家屋証明書取得に係るフローチャート (PDFファイル: 157.4KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月02日
公開日:2021年04月01日