特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について
概要
令和6年度から、特別徴収税額決定(変更)通知書の受取方法が変更になります。全体概要やよくあるQ&Aについては、地方税共同機構のリーフレット(PDFファイル:1.8MB)を確認してください。
また、「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」がeLTAX(エルタックス)ホームページ内に設けられておりますので、併せて確認してください。
納税義務者用
令和6年度(令和6年5月送付分)から、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に電子的方法で「特別徴収税額決定(変更)通知(納税義務者用)」を提供できる体制を有する事業所が希望したときは、電子データで通知(正本)を送信します。なお、電子データには電子署名を付与せずに通知(正本)を送信します。
納税義務者用の電子化リーフレット(PDFファイル:1.1MB)
令和5年度まで |
令和6年度から (1又は2のいずれかを選択) |
---|---|
1 書面(正本)を郵送で受取 |
1 書面(正本)を郵送で受取 2 電子データ(正本)をeLTAXで受取 |
特別徴収義務者用
令和6年度(令和6年5月送付分)から、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する特別徴収義務者が選択できる「特別徴収税額決定(変更)通知(特別徴収義務者用)」の受取方法のうち、「書面(正本)と電子データ(副本)」が廃止となります。
また、特別徴収税額決定(変更)通知(特別徴収義務者用)の受取方法を「電子データ」にした場合は、電子署名を付与した通知(正本)を送信します。
令和5年度まで (1~3のいずれかを選択) |
令和6年度から (1又は2のいずれかを選択) |
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1 書面(正本)を郵送で受取 2 電子データ(正本)をeLTAXで受取 3 書面(正本)を郵送で受取、電子データ(副本)をeLTAXで受取 |
1 書面(正本)を郵送で受取 2 電子データ(正本)をeLTAXで受取 |
受取方法の選択について
eLAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」のそれぞれの受取方法を「電子データ」か「書面」のいずれかを選択してください。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | |
---|---|---|
1 | 電子データ | 電子データ |
2 | 電子データ | 書面 |
3 | 書面 | 電子データ |
4 | 書面 | 書面 |
(注意事項)
1 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ選択してください。従前の「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」や「特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面」という組み合わせも選択可能です。
2 年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。
電子データによる受取を希望する場合の注意事項
1 特別徴収義務者用・納税義務者用のいずれか一方でも「電子データ」を選択する場合、メールアドレスの登録が必須となります。未登録の場合は、書面で送付します。
2 納税義務者用について「電子データ」を選択する場合、給与支払報告書(個人別明細書)への受給者番号の記載が必須となります。なお、使用できない文字等があるため、詳細は地方税共同機構の「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」を必ず確認してください。
3 「電子データ」を選択した場合、特別徴収税額決定(変更)通知の書面での送付はありません。
4 「電子データ」を選択した場合、書面による通知の再発行はできません。
5 「電子データ」は格納通知メールを受け取り次第、その都度ダウンロードを行ってください。複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与える可能性があります。詳細は地方税共同機構の「特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りを希望した事業者(特別徴収義務者)の皆様へ」を必ず確認してください。
書面での受取を希望する場合の注意事項
1「書面」を選択した場合、特別徴収税額決定(変更)通知の電子データでの送付はありません。
共通の注意事項
1 受取方法を選択しなかった特別徴収義務者には、特別徴収税額決定(変更)通知を書面で送付します。
2 令和5年度以前の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していないため、今後も書面で送付します。
給与支払報告書を書面で提出する場合
給与支払報告書を書面で提出する特別徴収義務者は、「電子データ」での受取は選択できません。特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面で送付します。
給与支払報告書を光ディスク等で提出する場合
1 給与支払報告書を光ディスク等で提出する特別徴収義務者のうち、希望する者に行っていた特別徴収税額決定通知の電子データ(副本)の送付については、令和6年度(令和6年5月送付分)から廃止となりました。
なお、電子データ(副本)用の光ディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送いたしますので、ご了承ください。
2 給与支払報告書を光ディスク等で提出する特別徴収義務者は、書面で提出した場合と同様に「電子データ」での受取は選択できません。特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面で送付します。
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 特別徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2011
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2024年05月09日
公開日:2023年12月08日