特別徴収税額決定(変更)通知書について
給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書をご提出いただいた場合、その際に選択された「特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法(電子データか書面のいずれか)にて、特別徴収税額通知書を送付します。
全体概要やよくある質問についてはeLTAX(エルタックス)ホームページ内に設けられている「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」を確認してください。
納税義務者用
給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に電子的方法で「特別徴収税額決定(変更)通知(納税義務者用)」を提供できる体制を有する事業所が希望したときは、電子データで通知(正本)を送信します。 なお、電子データには電子署名を付与せずに通知(正本)を送信します。また、「特別徴収税額決定(変更)通知(納税義務者用)」の受取方法を「書面」にした場合は、書面で通知(正本)を発送します。
特別徴収義務者用
特別徴収税額決定(変更)通知(特別徴収義務者用)の受取方法を「電子データ」にした場合は、電子署名を付与した通知(正本)を送信します。また、特別徴収税額決定(変更)通知(特別徴収義務者用)の受取方法を「書面」にした場合は、書面で通知(正本)を発送します。なお、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する特別徴収義務者が選択できる「特別徴収税額決定(変更)通知(特別徴収義務者用)」の受取方法のうち、「書面(正本)と電子データ(副本)」は廃止になりました。
電子データによる受取を希望する場合の注意事項
「電子データ」は格納通知メールを受け取り次第、その都度ダウンロードを行ってください。複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与える可能性があります。詳細は地方税共同機構の「特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りの際の留意事項について」を必ず確認してください。
書面での受取を希望する場合の注意事項
「書面」を選択した場合、特別徴収税額決定(変更)通知の電子データでの送付はありません。
共通の注意事項
受取方法を選択しなかった特別徴収義務者には、特別徴収税額決定(変更)通知を書面で送付します。
給与支払報告書を書面で提出した場合
給与支払報告書を書面で提出する特別徴収義務者は、「電子データ」での受取は選択できません。特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面で送付します。
給与支払報告書を光ディスク等で提出した場合
1 給与支払報告書を光ディスク等で提出する特別徴収義務者は、書面で提出した場合と同様に「電子データ」での受取は選択できません。特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面で送付します。
2 給与支払報告書を光ディスク等で提出する特別徴収義務者のうち、希望する者に行っていた特別徴収税額決定通知の電子データ(副本)の送付については、令和6年度(令和6年5月送付分)から廃止となりました。
なお、電子データ(副本)用の光ディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送いたしますので、ご了承ください。
特別徴収税額決定通知書の再発行について
特別徴収税額決定通知書につきましては、5月中旬頃に年1回、勤務先に送付しています。この通知書の再発行は行っておりませんので、紛失等された場合には、同様の内容が記載された市民税・県民税・森林環境税 課税証明書(手数料300円)を請求してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 特別徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2011
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年05月20日
公開日:2023年12月08日