確定申告書などの提出が遅れると、市民税・県民税の計算に算入できないものがあります

更新日:2024年01月22日

公開日:2021年04月01日

確定申告書等は早めに提出してください

 市民税・県民税の税額計算は、原則として確定申告書などの申告内容を基に行われます。ただし、次の項目は、納税通知書が送達された後に申告した場合、市民税・県民税の税額計算に算入されません。

 特に、所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、納税通知書送達後の申告であった場合は、税額計算に算入されませんので注意してください。

納税通知書送達後の申告であった場合、税額計算に算入しない取扱いとなる主なもの

  • 特定配当等に係る所得
  • 特定株式等譲渡所得金額に係る所得
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
  • 事業専従者控除(青色申告含む)

 

 

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