確定申告書などの提出が遅れると、市民税・県民税の計算に算入できないものがあります
確定申告書等は早めに提出してください
市民税・県民税の税額計算は、原則として確定申告書などの申告をした内容を基に行われます。
ただし、以下の項目は、納税通知書が送達された後に申告した場合、市民税・県民税の税額計算に算入をしない取扱いとなります。確定申告書等は早めに提出してください。
特に、所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、以下の項目は納税通知書送達後の申告であった場合、市民税・県民税の税額計算では算入をしない取扱いとなりますので、ご注意ください。
納税通知書送達後の申告であった場合、税額計算に算入しない取扱いとなる主なもの
- 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越及び控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越及び控除 など
(注意事項)上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を希望される場合は、確定申告とは別に、納税通知書が送達される日までに、市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(申告書))の提出が必要になります。詳しくは「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2022年05月31日
公開日:2021年04月01日