亡くなられた方の市民税・県民税について

更新日:2021年05月25日

公開日:2021年04月01日

市民税・県民税(以下住民税)は、1月1日現在の住所がある市区町村において、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対して1年分の税額が計算され、課税されます。その年の1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合でも、その年の住民税は、すべて納めていただくことになります。

 納税義務者が亡くなられた場合、相続人のうちから相続人代表者(亡くなられたご本人に代わって、市税等の通知を受け取られる方)をご指定いただきます。(地方税法第9条の2第1項)

相続人代表者の設定にあたっては、「相続人代表者指定届」をご提出ください。

様式は「相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書)」によりご提出いただきます。

「固定資産現所有者申告」の内容については、こちらからご確認ください。

「相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書)」は、市役所本庁舎2階5番市民税課でお渡ししているほか、このホームページ下部のファイルを印刷することでも入手可能です。ご提出は郵送でも承っております。

 

郵送先

厚木市中町3丁目17番17号

厚木市役所財務部市民税課

相続を放棄された場合

相続を放棄されると、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をして行います。(民法938条)

相続人が複数いる場合は、各相続人がそれぞれ単独で家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述を行ってください。

相続放棄が認められた場合、「相続放棄申述受理通知書」の写しを郵送や窓口でご提出ください。

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財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792

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