令和7年度から適用される市民税・県民税等の税制改正について

更新日:2025年01月06日

公開日:2025年01月06日

令和7年度から適用される市民税・県民税等の税制改正について、お知らせします。

 

1 住宅ローン控除の拡充

2 令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若年夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

認定住宅等(※1)の新築もしくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅(※2)等の取得をして、令和6年中に入居する場合には、令和4年・令和5年に入居した時の住宅ローン控除の限度額が維持されます。

※1 認定住宅等とは、認定⻑期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH⽔準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。

※2  買取再販住宅とは、既存の住宅を宅地建物取引業者が⼀定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指します。

対象者

対象となる子育て世帯および若年夫婦世帯は、以下のとおりです。  

1 年齢40歳未満で配偶者を有する者。

2 年齢40歳以上で、年齢40歳未満の配偶者を有する者。

3 年齢19歳未満の扶養親族を有する者。

借入限度額については、下記の表をご確認ください。

改正前(令和6年入居)
新築住宅・買取再販住宅

認定住宅

(定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後(令和6年入居)
新築住宅・買取再販住宅

認定住宅

(定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額(子育て世帯および若年夫婦世帯)

5,000万円

(令和4年・令和5年入居の限度額)

4,500万円

(令和4年・令和5年入居の限度額)

4,000万円

(令和4年・令和5年入居の限度額)

借入限度額(それ以外の世帯) 4,500万円 3,500万円

3,000万円

新築住宅の床面積の要件の緩和

新築住宅の床面積の要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の方のみ。)について、建築確認の期限が下記のとおり延長されます。

令和6年12月31日まで(改正前は令和5年12月31日まで。)

関連ページ

令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く)について、令和7年度個人住民税(市民税・県民税)定額減税を実施します。納税義務者の所得割額から次の特別控除の額を控除します。ただし、納税義務者の令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

※1 納税義務者の令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の合計所得金額が1,000万円超でかつ、合計所得金額が48万円以下の配偶者の方。

特別控除の額

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の分・・・年税額1万円

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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-223-5792

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