未登記家屋の取壊しに伴う届出について
1 概要
法務局(登記所)に登録をしていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合、取壊しに係る届出が必要となります。届出がない場合、取り壊した家屋に対し課税されてしまう原因にもなりますので、御注意ください。
注意事項:法務局(登記所)に登録している家屋(登記済家屋)を取り壊した場合は、法務局(登記所)で滅失登記を行ってください。滅失登記は、解体完了から1か月以内に行う必要があります。
2 届出手続
未登記家屋取壊し届を資産税課に持参又は郵送で御提出ください。
未登記家屋取壊し届については、ページ下部の関連ファイルにより御確認ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597
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更新日:2025年07月18日
公開日:2025年07月18日