神奈川県が行う障害福祉サービス等の指定・更新に対する意見の申出について

更新日:2024年07月12日

公開日:2024年04月01日

障害者総合支援法の改正に伴い、令和6年4月1日から、都道府県が行う事業者指定及び指定更新に対し、市町村は障害福祉計画等との整合性をは図る目的から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができることとされました。

神奈川県からの意見照会を要する指定障害福祉サービス等

厚木市では、次の障害福祉サービス等について、意見照会を必要としています。

・短期入所

市からの基本的な申出事項

短期入所の指定又は指定の更新を受けようとする事業所につきましては、障がい者の地域生活の継続を図る目的から、厚木市障がい者地域生活支援拠点事業における「緊急時の受入れ及び対応」に係る事業者として登録いただくことを基本とします。

なお、実際の緊急時の利用者の受入れについては、全ての障がい者等又は事業者との契約者といった対象者の範囲の選択や、その際の利用者や職員配置の状況等で受入れ可否を判断いただきます。

また、その他必要な意見については、その都度意見照会があった際に調整させていただきます。

意見照会及び意見の申出の流れ

事業者が神奈川県との事業者指定の事前相談を行った後、神奈川県から市に対して意見照会が行われます。

この意見照会をもとに、必要に応じて市から事業者に対し、事業概要の確認や市からの意見を申し伝えさせていただき、神奈川県に意見書を提出します。

提出した意見書の内容は、神奈川県から指定に際しての必要な条件として提示されます。

詳しくは、次の神奈川県通知を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2225
ファックス番号:046-224-0229

メールフォームによるお問い合わせ