厚木市障害者施設通所交通費の一部助成に関する要綱
趣旨
第1条
第1条 この要綱は、障害者の社会参加の促進を図るため、厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第1項第8号の規定に基づき、社会福祉施設(以下「施設」という。)に生産活動又は作業活動(以下「作業活動等」という。)の機会の提供を受けるために通所する障害者に対し、その通所に伴う交通費の一部を助成することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要綱において「施設」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。) 第5条第7項、第12項、第13項又は第14項に規定する障害福祉サービスを提供する事業施設
- 厚木市地域生活支援事業実施要綱第3条第3号に定める地域活動支援センター
- 市外の施設にあっては、所在地の市区町村において、前各号に掲げる施設と同様の事業を実施している施設
対象者
第3条
この要綱により交通費の助成を受けることができる者は、厚木市が援護を実施している者で、次の各号のいずれかに該当する障害者のうち、施設に通所し、作業活動等(工賃等を伴うものに限る。)を行っているものとする。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
- 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 法に規定する自立支援医療(精神通院)の認定を受けている者
- 精神障害を事由とする年金又は特別障害給付金を受給している者
- その他前各号に掲げる障害者と同等の障害を有すると市長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する障害者については、助成を受けることはできない。
- 法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所中の者
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている世帯に属している者
- 交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道2キロメートル未満である者(身体の障害等の理由で特別に一般旅客自動車及び鉄道等の乗車を必要とする者を除く。)
助成額
第4条
助成額は、月額交通費(最も経済的かつ効率的な通常の経路及び方法により、当該通所者が負担した一般旅客自動車運賃及び鉄道運賃の往復分の実額に、通所日数を乗じた額をいい、その額が1月当たりの定期券の額を超える時は1月当たりの定期券の額に相当する額)の3分の2の額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、通所者が通所先の施設から通所のための経費の支給を受けている場合にあっては、月額交通費の3分の2の額からその支給額を差し引いた額とする。
2 前項の一般旅客自動車運賃及び鉄道運賃は、身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年JR東日本等6社公告)、知的障害者に対する旅客鉄道会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日児発第811号厚生省児童家庭局長通知)及び神奈川県障害者一般乗合自動車運賃割引証発行事務取扱要領(昭和56年6月1日施行)を適用後の額とする。
3 施設の有料送迎車両を利用し通所する者の交通費の助成額は、当該通所者が負担した実額の3分の2の額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1月当たりの助成額の上限は、5,000円とする。
4 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に定める自動車(前項の有料送迎車輌を除く。)を利用し、通所する者の交通費は、当該通所者を継続して日常的に介護している者が運転する場合に限り助成するものとし、助成額は、施設までの最短の経路により算定した距離の次の表に掲げる区分に応じ、同表に掲げる日額に通所日数を乗じた額(通所者が通所先の施設から通所のための経費の補助を受けている場合にあっては、当該通所日数を乗じた額から当該補助額を差し引いた額)とする。ただし、1月当たりの助成額の上限は、5,000円とする。
通所距離(片道) |
日額 |
---|---|
10キロメートル未満 |
100円 |
10キロメートル以上 |
200円 |
5 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業のうち介護タクシーを利用し、通所する者の交通費の助成額は、施設までの最短の距離及び経路に応じ、前項の表に掲げる日額に通所日数を乗じた額(通所者が通所先の施設から通所のための経費の補助を受けている場合にあっては、前項の表に掲げる日数に通所日数を乗じた額から当該補助額を差し引いた額)とする。ただし、1月当たりの助成額の上限は、5,000円とする。
6 前各項に規定する通所の方法を、同月内に併用して施設に通所した者の交通費の助成額は、主として利用した方法により助成額を算出するものとする。
(助成の申請)
助成の申請
第5条
交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市施設通所交通費助成申請書兼施設通所証明書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、提出の期限は、原則として3月分から8月分の交通費助成の申請は9月10日まで、9月分から翌年2月分の交通費助成の申請は3月10日までとする。
(助成の決定)
助成の決定
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、助成を決定するときは決定通知書により、助成しないときはその旨を申請者に通知するものとする。
助成金の請求
第7条
市長は、申請書が提出されたことにより請求があったものとみなし、第4条の規定により決定した助成額を申請者に支給するものとする。
2 助成金の支給は、原則として申請書が提出された月の翌月とする。
助成金の返還
第8条
市長は、偽りその他不正な行為により交通費の助成を受けた者があるときは、その者から偽りその他不正な行為により受け取った助成金を返還させることができる。
附則
施行期日等
1 この要綱は、昭和55年3月1日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
申請期限の特例
2 昭和55年3月29日までに受理された第7条の申請は、同年3月10日までに受理されたものとみなす。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行し、同年3月分の交通費から適用する。
附則
この要綱は、平成9年3月1日から施行し、平成8年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同年3月分の交通費から適用する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 第2条第1項及び同条第2項及び第4条第1項の改正規定 平成18年10月1日
- 第3条第1項第2号の改正規定 公布の日
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同年3月分の交通費から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行し、同年3月分の交通費から適用する。
附則
- この要綱は、平成21年4月1日から施行し、同年3月分の交通費から適用する。
- 平成2年4月1日施行の「厚木市在宅精神障害者施設通所者の交通費助成に関する要綱」は廃止する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、同年3月分の交通費から適用する。
附則
この要綱は、平成24年1月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同年4月分の交通費から適用する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行し、同年9月分の交通費から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市障害者施設通所交通費の一部助成に関する要綱 (Wordファイル: 45.5KB)
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ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2024年05月28日
公開日:2021年04月01日