障害者施設通所交通費の一部助成

更新日:2024年02月20日

公開日:2021年04月01日

対象者

 社会福祉施設に通所し、作業活動等(工賃等を伴うものに限る。)を行っている障がい者で、厚木市の援護を受けている方。ただし、障害者支援施設に入所している方、他市援護者、生活保護法に基づく扶助を受けている世帯に属している方又は、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道2キロメートル未満である方(身体の障害等の理由で特別に一般旅客自動車及び鉄道等の乗車を必要とする方を除く。)は対象外となります。なお、新規で申込をされる場合は施設との調整が必要となりますので、お問い合わせください。

内容

 以下のいずれかの方法により社会福祉施設に通所する障がい者に対し、通所に要した交通費の一部を助成します。

  1. 電車・バス
    最も経済的な経路及び方法により通所に要した月額費用(障害者割引適用後の額で、一月あたりの上限額 定期券の金額)の3分の2の額。
    ※公共交通機関の利用については、ICカード運賃適用。
  2. 施設有料送迎
    当該通所施設が行っている有料送迎費のうち負担した実費の3分の2の額(一月あたりの上限額 5,000円)。
  3. 家族が運転する自家用車を利用して通所する場合(介護タクシー含む)
    通所距離(施設までの最短の経路により算定した距離)が片道10キロメートル未満の場合は日額100円、10キロメートル以上の場合は日額200円とし、日額に通所日数をかけた金額を1か月あたり5,000円を限度に助成します。(自家用車は、障がい者本人を日常的に介護している方が運転している場合に限り助成します。)
  • 1か月の中で通所の方法をいくつか併用した場合、主として利用した方法により算定します。
  • 通所先の施設から通所のための経費の支給を受けている場合又は、障害福祉サービス等に送迎加算が含まれている場合は、その支給額を差し引いた額により算出します。

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市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

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