厚木市障がい者地域生活支援拠点事業実施要綱

更新日:2021年11月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が障がいの重度化、高齢化、介護者不在等の状況になっても、住み慣れた地域で安心して生活を続けるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項に規定する障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づく地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

この事業の対象者は、在宅で生活する市の援護を必要とする市内在住の障がい者等とする。

事業の内容等

第3条

地域生活支援拠点は、次の各号のいずれかの事業を実施するものとする。

(1) 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握又は登録の上、連絡体制の確保及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談支援を行う事業

(2) 短期入所等を活用した緊急時の受入体制の確保、医療機関等への連絡その他必要な対応を行う事業

(3) 障害者支援施設等からの地域移行に係る共同生活援助等の障害福祉サービスの利用若しくは一人暮らしの体験の機会又は場の提供に関する事業

(4) 専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を行う事業

(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う事業

(6) その他障がい者等の地域生活を支援するための事業

2 市長は、前項に掲げる事業について、法第89条の3第1項に規定する障害者協議会において年に1回以上運用状況を検証するとともに、障がい者等及びその家族等のニーズ並びに地域課題に照らし、必要な機能の整備に関する検討を行い、内容の充実を図るものとする。

事業者の登録

第4条

 市長は、次に掲げる障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)を厚木市障がい者地域生活支援拠点等登録事業者として登録することができる。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者

(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(4) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(7) その他障がい者等に対するサービスの提供を業とする者

登録の届出等

第5条

事業を実施しようとする事業者は、厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者登録届出書(第1号様式)(以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 事業を実施しようとする事業者のうち、指定障害福祉サービス等に係る報酬について、次に掲げる基準に基づき地域生活支援拠点に係る加算を算定しようとする事業者は、届出書のほか、地域生活支援拠点の機能を担う旨を規定した運営規程を市長に提出しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

変更の届出

第6条

登録事業者は、前条の規定により提出した書類について変更があるときは、厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者登録変更届出書(第2号様式)に当該変更した内容が分かる書類を添えて市長に届け出なければならない。

廃止等の届出

第7条

登録事業者は、事業を廃止若しくは休止又は再開するときは、厚木市障がい者地域生活支援拠点登録事業者廃止・休止・再開届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

登録

第8条

市長は、第5条から前条までの規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者登録名簿に記載しなければならない。

事業者の責務

第9条

事業者は、障がい者等又はその介護者の意思及び人格を尊重して、常にその立場に立った支援に努めなければならない。

2 事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

3 事業者は、事業の実施に当たっては、障がい者等及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

4 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年11月10日から施行する。

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