厚木市障がい者地域生活支援拠点事業実施要綱

更新日:2021年11月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が障がいの重度化、高齢化、介護者不在等の状況になっても、住み慣れた地域で安心して生活を続けるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第4項に規定する地域生活支援拠点の整備に関する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

この事業の対象者は、市内在住又は法第19条第1項若しくは児童福祉法第21条の5の5第1項の規定により、市から支給又は給付決定を受けている障がい者等とする。

事業の内容等

第3条

地域生活支援拠点は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業を実施するものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握又は登録の上、連絡体制の 確保及び突発的な介助者不在、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に相談その他必要な支援を行う事業

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した緊急時の受入体制の確保、医療機関等への連絡その他必要な対応を行う事業

(3) 体験の機会及び場 障害者支援施設、精神科病院等からの地域移行、親元からの自立を目的とした共同生活援助等の利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場の提供に関する事業

(4) 専門的人材の確保、養成等 医療的ケアが必要な者、強度行動障害を有する者等に対する専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を行う事業

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域における社会資源の連携体制の構築等を行う事業

(6) 拠点コーディネーターの配置 厚木市障害者協議会の運営に携わっている者で、第1号に掲げる事業の実施、第2号に掲げる体制の確保及び第3号に掲げる地域移行に向けた支援の調整等を地域及び市と連携して担えるものの配置をする事業

(7) その他の事業 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に則した障がい者等の地域生活を支援するための事業

2 市長は、前項各号に掲げる事業について、法第89条の3第1項に規定する障害者協議会において年に1回以上運用状況を検証するとともに、障がい者等及びその家族等のニーズ並びに地域課題に照らし、必要な機能の整備に関する検討を行い、内容の充実を図るものとする。

事業者の登録

第4条

市長は、次に掲げる障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)を厚木市障がい者地域生活支援拠点等登録事業者(以下「登録事業者」という。)として厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録することができる。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者

(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(4) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(7) その他障がい者等に対するサービスの提供を業とする者

事前協議

第5条

事業を実施しようとする事業者は、次に掲げる事項を事前に市と協議しなければならない。ただし、障害福祉サービス等に要する費用の算定に際し、地域生活支援拠点に関する加算を算定しない場合は、第3号から第6号までに掲げる事項を省略することができる。

(1) 市の地域生活支援拠点の整備状況の確認及び整備促進における課題等

(2) 実際に支援を行う場合の連携方法

(3) 整備状況の公表に係る周知方法

(4) 拠点コーディネーターの業務、役割、配置人数等

(5) 拠点関係機関との連携担当者の配置

(6) 連携会議の開催方法等

(7) 登録の届出その他市が必要とする協議事項

登録の届出等

第6条


前条に規定する協議を実施した事業者は、厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者登録届出書(第1号様式。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

登録の通知

第7条

市長は、前条の規定による届出書の提出があったときは、その内容を精査の上、登録名簿に記載し、厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者登録通知書(第2号様式)により当該届出を行った事業者に対し通知するものとする。

変更の届出

第8条

登録事業者は、第6条の規定により提出した書類について変更があるときは、厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者登録変更届出書(第3号様式。以下「変更届出書」という。)に当該変更した内容が分かる書類を添えて市長に届け出なければならない。

変更の通知

第9条

市長は、前条の規定による変更届出書の提出があったときは、その内容を精査の上、登録名簿の内容を変更し、厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者変更登録書(第4号様式)により当該届出を行った事業者に対し通知するものとする。

廃止等の届出

第10条

登録事業者は、事業を廃止若しくは休止又は再開するときは、厚木市障がい者地域生活支援拠点登録事業者廃止・休止・再開届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

事業者の責務

第11条

事業者は、障がい者等又はその介護者の意思及び人格を尊重して、常にその立場に立った支援に努めなければならない。

2 事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない

3 事業者は、事業の実施に当たっては、障がい者等及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

4 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年11月10日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月19日から施行する。

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