厚木市障がい者地域生活支援拠点機能強化補助金交付要綱

更新日:2021年06月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、在宅で生活する市内在住の障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の介護者が入院、死亡等の理由により不在になった場合に、厚木市障がい者地域生活支援拠点事業実施要綱(令和3年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)第3条第1項第2号に掲げる事業を実施する厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者に対し、予算の範囲内において厚木市障がい者地域生活支援拠点機能強化補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者」とは、実施要綱第8条の規定により登録を受けた事業者をいう。

補助対象者

第3条

補助金の交付を受けることができる者は、厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者とする。

補助対象事業

第4条

補助金の交付対象事業は、在宅で生活する市内在住の障がい者等の介護者が入院、死亡その他の理由により不在になった場合における次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者での受入支援

(2) 自宅等への訪問による介護支援

(3) 障害者支援施設等への受入調整及び搬送支援(厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者が自ら運営する障害者支援施設等への搬送支援を除く。)

補助金の額

第5条

補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

交付申請

第6条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市障がい者地域生活支援拠点機能強化補助金交付申請書(第1号様式)に支援に要した実費に係る領収書の写しを添えて市長に申請するものとする。この場合において、複数の厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者で一つの支援に当たった場合は、主となり支援した厚木市障がい者地域生活支援拠点事業者が申請するものとする。

交付決定

第7条

市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市障がい者地域生活支援拠点機能強化補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

交付決定の取消し

第8条

市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱及び規則の規定に違反したとき。

(3) 法令に違反したとき。

補助金の返還

第9条

市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

別表(第5条関係)

補助対象事業 補助金の額
第4条第1号に掲げる支援

50,000円/1日

(上限250,000円)
第4条第2号に掲げる支援

50,000円/1日

(上限250,000円)
第4条第3号に掲げる支援のうち、障害者支援施設等への受入調整 3,000円
第4条第3号に掲げる支援のうち、障害者支援施設等への搬送支援

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に基づく許可又は同法第79条に基づく登録を受けている者が搬送する場合

ア 市内

基準額14,000円に搬送に係る実費を合計した額

イ 市外

基準額19,000円に搬送に係る実費を合計した額

(2) (1)以外の者が搬送する場合

基準額2,000円に搬送に係る実費を合計した額

 

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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