厚木市重度障害者訪問看護支援事業実施要綱

更新日:2024年06月03日

公開日:2021年04月01日

 この要綱は、長時間の医療的管理を日常的に必要とする重症心身障害児(者)及びその家族の支援を図ることを目的として行う重度障害者訪問看護支援事業の実施について必要な事項を定めたものです。

趣旨

第1条

 この要綱は、長時間の医療的管理を日常的に必要とする重症心身障害児(者)及びその家族の支援を図ることを目的として行う重度障害者訪問看護支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 市内に住所を有し、かつ、在宅で生活している者
  2. 児童相談所等により、重症心身障害児(者)の認定を受けている者
  3. 訪問看護を利用している者

事業内容

第3条

 事業の内容は、病状の観察、床ずれの処置、清拭、洗髪、体位変換、カテーテル等の管理、リハビリテーション、家族の看護指導、ターミナルケア、医療措置等の訪問看護サービスの提供を、対象者1人につき1年度の間に48時間を限度として行うものとする。

実施主体

第4条

 事業の実施主体は、厚木市とする。

2 市長は、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護に係る同法第41条第1項に規定する指定を受けた指定居宅サービス事業者(以下これらを「指定訪問看護事業者等」という。)を登録し、その事業者に事業を行わせることができるものとする。

登録の届出等

第5条

 前条の規定による登録を受けようとする指定訪問看護事業者等は、厚木市重度障害者訪問看護支援事業者登録届出書に指定訪問看護事業者等であることを証する書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該指定訪問看護事業者等が事業を適正に実施できるか審査を行い、適当と認めるときは、登録を行い、厚木市重度障害者訪問看護支援事業登録認定通知書により、指定訪問看護事業者等に通知するものとする。

変更等の届出

第6条

 前条第2項の規定による登録を受けた指定訪問看護事業者等(以下「登録訪問看護事業者」という。)は、前条第1項の規定により届け出た事項を変更等するときは、変更に係るものにあっては厚木市重度障害者訪問看護支援事業者登録変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては厚木市重度障害者訪問看護支援事業者廃止(休止、再開)届出書により市長に届け出るものとする。

利用の申請

第7条

 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市重度障害者訪問看護支援事業利用申請書に指定訪問看護事業者等との契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

利用の決定

第8条

 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、事業の利用の適否を審査し、事業の利用を必要と認めたときは厚木市重度障害者訪問看護支援事業決定通知書により申請者及び申請者が指定した登録訪問看護事業者に通知するものとし、事業の利用の必要がないと認めたときは、厚木市重度障害者訪問看護支援事業利用却下通知書により申請者に通知するものとする。

利用の変更及び終了

第9条

 前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第7条の規定により申請した内容を変更し、又は当該訪問看護支援事業の利用を終了しようとするときは、厚木市重度障害者訪問看護支援事業利用変更(終了)届出書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、厚木市重度障害者訪問看護支援事業利用変更(終了)通知書により利用者及び利用者が指定した登録訪問看護事業者に通知するものとする。

利用の期間

第10条

 事業の利用期間は、利用決定をした日から当該利用決定をした日の属する年度末までとする。ただし、利用者が利用中止の申出をし、又は利用者の心身状況の変化により第2条に規定する対象者に該当しなくなる等特別な事由がない限り翌年度以降も引き続き利用できるものとする。

費用の支弁等

第11条

 事業の費用は、事業の利用時間に応じて、別表第1に掲げる額とする。

2 市長は、利用者が事業を利用したときは、別表第1に掲げる費用の額から別表第2に掲げる対象の所得区分に応じた額を減じて得た額(以下「助成額」という。)を支給する。

委任状の届出等

第12条

 利用者は、あらかじめ市長に対し受領委任払いの委任状を提出することにより、助成額の受領を事業の提供を受けた登録訪問看護事業者に委任することができる。

費用の代理受領

第13条

 市長は、前条の規定により利用者が委任状を提出している場合は、利用者に代わり、助成額を登録訪問看護事業者に支払うことができる。

2 登録訪問看護事業者は、前項の規定により当該利用者に代わり費用の支払を受ける場合は、事業を提供したときに、利用者から別表第2に掲げる額の支払を受けるものとする。

請求

第14条

 登録訪問看護事業者は、前項の規定による支払を受けようとするときは、助成額を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、審査した上、支払うものとする。

実績報告

第15条

 登録訪問看護事業者は、利用者が事業を終えたときは、厚木市重度障害者訪問看護支援事業実績報告書により翌月10日までに市長に報告するものとする。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

費用
利用時間 費用
30分当たり 4,500円

別表第2

所得区分に応じた額
所得区分 30分当たり
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税所得割16万円未満世帯 100円
市民税所得割28万円未満世帯 50円
上記以外 400円

備考

1 世帯の範囲は利用者が18歳以上の場合は利用者及び配偶者とし、18歳未満の場合は対象者が属する住民基本台帳上の世帯とする。

2 市民税所得割16万円未満世帯は、利用者が18歳以上の場合のみ適用するものとし、市民税所得割28万円未満世帯は、利用者が18歳未満の場合にのみ適用するものとする。

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