障害福祉サービス等に係る過誤申立について

更新日:2021年07月19日

公開日:2021年07月19日

過誤申立について

国保連合会に請求した介護給付費等の内容に誤りがあった場合は、過誤申立を行い請求済である誤った給付費(実績)を取り下げる必要があります。

過誤申立の種類

過誤申立には同月過誤と通常過誤の2種類があり、同月過誤は過誤処理と同月に再請求を行い(差引処理)、通常過誤は請求を取り下げのみを行います。

注意事項

過誤処理月において、事業所の給付費等請求金額より過誤申立金額が大きい場合、その差引額は国保連合会に支払う必要があります。

過誤申立方法について

厚木市では電子申請システムにて過誤申立を受け付けておりますので以下のアドレスより電子申請システムサイトにアクセスし、内容に従って過誤申立をしてください。

なお、事情により電子申請システムが使用できない場合はファックス番号や郵送でも過誤申立を受け付けております。(原則、令和3年12月31日以降は電子申請に過誤申立は統一予定です。)

電子申請システムにて過誤申立処理方法(PDFファイル:1.4MB)

提出先

電子申請システム:https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=19089

住所:郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所障がい福祉課障がい給付係 宛

ファックス番号:046-224-0229

提出期限

過誤処理を希望する月の3日までに申立をしてください。

例 6月請求分を7月請求時に過誤申立及び再請求したい場合・・・7月3日までに申立

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2225
ファックス番号:046-224-0229

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