厚木市障害福祉サービス事業所等物価高騰対応支援金について(市内障害福祉サービス等事業所向け)
厚木市障害福祉サービス事業所等物価高騰対応支援金に係る交付申請の提出について(御案内)
本市では、物価高騰の影響を受けている障害福祉サービス事業所等を運営する法人の負担軽減を図り、安定した福祉サービスの提供を支援するため、厚木市障害福祉サービス事業所等物価高騰対応支援金を交付いたします。
対象事業所
厚木市内に所在し、令和8年7月1日以前に神奈川県又は厚木市の指定等を受けている次の事業所
- 市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)に基づく指定事業所
- 市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定事業所(障害児通所支援事業所に限る)
- 市内に所在する厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第5条第3項の規定により届出のあった市内の社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の事業者が設置し、運営する事業所
支援金の額

申請方法
支援金の申請は、法人の代表者に行っていただきます。
申請は、電子メールでお願いします。(ただし、電子メールでの提出が難しい場合は御相談ください。)
複数の障害福祉サービス等事業所を運営する法人は、申請を一括して行ってください。
提出書類
- 厚木市障害福祉サービス事業所等物価高騰対応支援金交付申請書
- 施設・事業所別申請額一覧(サービス別一覧)
- 介護保険指定事業所一覧(介護保険指定事業所を運営している場合のみ)
- 請求書
提出期限
令和8年12月28日(月曜日)
注意事項
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令和8年7月1日以前に神奈川県又は所管市町村の指定を受けている事業所が対象です。
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令和9年3月31日までに事業の廃止(届出を行わない事実上の廃止を含む。)又は休止(届出を行わない事実上の休止を含む。)をする予定がない事業所が対象です。
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同一建物内で同施設区分のサービスを提供している場合にあっては、一つの障害福祉サービス事業所等として取り扱うものとします。
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同一建物内で施設区分が同一の介護保険サービスを提供している介護事業所等(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定を受けた事業所をいう。)に併設する障害福祉サービス事業所等にあっては、支援金の額の算定の対象としません。
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短期入所(併設型)については、併設する入所・居住系事業所とそれぞれ対象となります。
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令和9年3月31日までに事業の廃止又は休止をした場合、支援金を返還していただきます。
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支援金は、予算の範囲内で交付します。
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申請は、法人ごとにとりまとめていただき、1法人当たり1回を限度とします。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2225
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年11月04日
公開日:2026年11月04日