厚木市移動支援事業
概要
屋外での移動に困難がある障がい児・者の外出を支援することにより、障がい児・者の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的としています。
内容
社会生活上必要不可欠な外出介護支援、余暇活動等社会参加のための外出介護支援を行います。
項目 | 内容 |
---|---|
社会生活上必要不可欠な外出介護支援 |
|
余暇活動等社会参加のための外出介護支援 |
|
次の場合は、利用できません。
- 通勤又は営業活動等の経済活動に係る外出をする場合
- 長期にわたり外出する場合
- ギャンブル・飲酒を伴う場合
- 通学
- 定期的な通院
- 社会通念上適当でない外出をする場合
障がい児における介護者の病気等の場合は、緊急やむを得ないものとし通学・通所での利用が可能ですが、必ず事前に申告が必要です。
利用時間
利用者の1か月あたりの利用時間は次のとおりです。
項目 |
利用時間 |
---|---|
1社会生活上必要不可欠な外出介護支援 |
35時間まで |
2余暇活動等社会参加のための外出介護支援 |
20時間まで |
- 1日当たりの利用時間は12時間までとし、12時間を超えた利用に係る時間は利用者の自己負担とします。
- 1、2を併用利用した場合の1か月あたりの利用時間は、40時間までとします。
- 上記利用時間に関わらず、支給決定時間を超えた利用については利用者の自己負担となります。
- 1か月あたり40時間を超えた支給決定を希望する場合は、移動支援内訳書(任意様式)を市に提出してください。審査を行った後、利用の可否を通知します。
- 支給決定を受けている時間と実利用時間が大きく乖離する場合は時間数の変更を申し出てください。
- 医療機関への通院(生命に関する必要不可欠な目的となるもの)への付添については、原則、介護給付費の通院介助サービスを利用するものとします。
事業実施方法
- 個別支援(マンツーマンでの支援)
- グループ支援(複数の障がい児・者に対して同時に行う支援。ただし職員1人に対し利用者最大4人まで)
利用者
市が援護の実施者となっている次の方が対象です。障がい児については、原則として小学生以上の方が対象です。
- 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい児・者
- 全身性障がい児・者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する障がい児・者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる障がい児・者をいう。)
- 療育手帳の交付を受けている知的障がい児・者又は児童相談所等において知的障害と判定された障がい児
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい児・者、精神障害を支給事由とする年金等の受給者、又は自立支援医療(精神通院)支給決定者
他のサービスとの関係
身体介護など他のサービスを利用できる場合は、他の事業を優先利用とします。
同行援護サービス対象者は、グループ支援のみ利用が可能です。
介護保険被保険者については、介護保険事業を優先利用とします。
事業の委託
市は、厚木市地域生活支援事業実施要綱第5条に基づき登録の手続きをした社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の事業者に事業を委託して実施しております。
登録している事業者の一覧についてはこのページの下部、関連ページ「厚木市地域生活支援事業者」をご参照ください。
サービス提供者
サービス提供者は、事業者が設置した事業所に勤務する従業員のうち、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条の規定により定められた者とします。事業所には、サービス提供者を2人以上配置するものとします。
支給の申請・決定等
- サービスの支給を受けようとする利用者及び利用者の保護者等(申請者)は、厚木市地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書を市障がい福祉課へ提出してください。
- 申請書の提出があった場合は、支給の可否を決定し、厚木市地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は厚木市地域生活支援事業却下決定通知書により、申請者に通知とします。
- 支給の決定が可であった場合、厚木市地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書とともに支給内容を記載した受給者証を交付します。
- 支給の決定の有効期間は、決定を受けた日から起算して、1か月から1年とします。
- 有効期間が満了した場合において、引き続きサービスの支給を受けようとする支給決定者は、再度申請が必要となります。
利用契約
利用者は、事業者に受給者証を提示するとともに、事業者との間でサービスの利用に関する契約を締結し、サービスの提供を受けるものとします。
変更の届出
- 利用者は、申請内容に変更等が生じた場合は、速やかにその旨を厚木市地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書により、市障がい福祉課へ届け出てください。
- 変更があった場合、必要に応じて当該利用者に係る支給内容を変更し、又は支給決定の取り消しを行います。
- 支給内容を変更し、又は支給決定を取り消したときは、厚木市地域生活支援事業支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書又は厚木市地域生活支援事業支給決定取消通知書により通知するとともに、変更の場合については、変更した支給決定の内容を記載した受給者証を交付します。
利用に関する費用
移動支援事業の利用者負担は、サービス報酬費用算定基準表から算出した額の1割ですが、障害者総合支援法施行令第17条の規定を準用し上限額を設定しています。
自己負担額を徴収した事業所は、領収証を発行してください。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注釈1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注釈2)未満) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注釈3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
- (注釈1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
- (注釈2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
- (注釈3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
移動支援事業に係る1割負担のほか、事業の実施に係る食料費、登録事務手数料、移動に係る交通費、その他実費については、利用者の負担となります。
自己負担上限額について、利用者が、障害福祉サービス(居宅介護等、法定サービス)、障害児通所支援等の支給決定を受けている場合、障害福祉サービス又は障害児通所支援で優先的に自己負担額を徴収し、その後自己負担上限額残額があった場合、移動支援事業においても自己負担額の徴収があるものです。
代理受領
本来、サービス報酬費用の支払いについては利用者が事業者へその全額を支払い市は利用者に対して助成を行うこととなりますが、介護給付費・訓練等給付費については法定代理受領が認められているため、特に受領の委任を受けることなく、市は国民健康保険団体連合会を通して事業者へ対象費用を支払います。
しかし、地域生活支援事業については法定代理受領が認められていないため、利用者はあらかじめ受領の委任を事業者にする旨の委任状を市に届け出ることで代理受領が可能となります。
- 事業者は、委任状に基づき自己負担徴収後の事業費を市に請求します。(厚木市では、かながわ自立支援給付費等支払システム(通称かながわシステム)を利用して支払いを行っております)
- 委任状は、市障がい福祉課で保管します。
- 事業者は、受け取った助成額を利用者に通知してください。
- 事業者は、サービス提供報告書を翌月10日までに市障がい福祉課へ提出してください。
サービス報酬費用算定基準表
サービス種別 |
サービス提供時間 |
基本単位 |
個別支援加算 |
---|---|---|---|
個別支援 |
30分毎 |
90単位 |
100単位 |
グループ支援 |
30分毎 |
90単位 |
― |
- サービス報酬費用の算定は、サービス提供時間30分を基本単位とし、30分毎に基本単位の算定を行います。
- 個別支援加算については、グループ支援の時は算定できません。
- 個別支援加算は、個別支援1回の提供につき1回算定できます。
- 1単位あたり10円です。級地加算はありません。
- 算定に際しては、算定に関する注意事項に留意してください。
算定例
個別支援2時間の場合:(90単位×4回+100単位)×10円=4,600円
グループ支援(3人対応)2時間の場合:90単位×4回×3人×10円=10,800円(1人当たり3,600円)
請求コード
請求コードは次のとおりです。
サービス名称 |
サービスコード |
単位 |
---|---|---|
一般世帯 個別支援加算 |
111901 |
100 |
一般世帯 個別支援型基本 |
111101 |
90 |
一般世帯 グループ支援2型(2人) |
111102 |
90 |
一般世帯 グループ支援3型(3人) |
111103 |
90 |
一般世帯 グループ支援4型(4人) |
111104 |
90 |
低所得世帯 個別支援加算 |
113901 |
100 |
低所得世帯 個別支援型基本 |
113101 |
90 |
低所得世帯 グループ支援2型(2人) |
113102 |
90 |
低所得世帯 グループ支援3型(3人) |
113103 |
90 |
低所得世帯 グループ支援4型(4人) |
113104 |
90 |
生活保護世帯 個別支援加算 |
114901 |
100 |
生活保護世帯 個別支援型基本 |
114101 |
90 |
生活保護世帯 グループ支援2型(2人) |
114102 |
90 |
生活保護世帯 グループ支援3型(3人) |
114103 |
90 |
生活保護世帯 グループ支援4型(4人) |
114104 |
90 |
算定に関する注意事項
- 費用の単価は、30分につき90単位が最小単位とし、実際の提供時間が30分に満たない場合、20分を超える時間、移動支援の提供を行った場合は算定可能です。
- 1日に複数回提供を行う場合の取扱いについては、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号)第二-2.介護給付費(1)居宅介護サービス費‐(3)居宅介護の所要時間(一)の規定を準用し、提供の間隔が2時間未満であった場合、各提供回を個別の提供とみなさず、一連のサービス提供として算定をしてください。ただし、提供を行う事業所が異なる場合はこの限りではありません。
帳簿等の整備及び報告等
- 事業者は、利用者の名簿、事業の記録及び経理に関する帳簿等事業の実施に必要な帳簿を備え付けてください。
- 事業者は、事業の適正な運営を図るため、市の求めに応じ、前項に規定する帳簿等の提出及び事業実施状況の報告を行ってください。
- 事業者は、事業の実施中に事故が発生した場合、速やかに適切な措置を講じ、その概況を市へ報告してください。
- 事業者は、職務上知り得た利用者等の個人情報を保護するための措置を講じてください。
- 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を、他に漏らしてはいけません。その職を退いた後も、同様となります。ただし、障害者虐待防止法等にかかる通報についてはこの限りではありません。
指導及び監督等
- 市は、必要に応じ事業者の行う事業内容を調査し、指導・監督を行います。
- 事業者は、市から改善指導等を受けた場合、指導に従っていただく必要があります。
- 事業者は、虚偽又は不正な手段によってサービス報酬費用の支給を受けた場合、虚偽又は不正な手段によって得たサービス報酬費用を市に返還しなければなりません。
- 事業者は、サービス提供により利用者に損害が生じたときは、それによって生じた損害を賠償しなければなりません。
- 事業者は、事業の展開、縮小又は廃止によって利用者に損害又は不利益が生じることのないようにしてください。
関連ファイル
厚木市移動支援事業ガイドブック (PDFファイル: 827.7KB)
移動支援事業サービス提供報告書(平成30年7月1日) (Excelファイル: 82.5KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日